日本大学アメリカンフットボール部の選手が悪質なタックルをした問題で、大学を懲戒解雇された内田正人前監督が、処分を不服として解雇の無効を求める訴えを東京地方裁判所に起こしたことが分かりました。 その後、内田前監督は会見を開き、反則行為を指示したことは否定しましたが、翌月、日大の第三者委員会に「反則行為は前監督らの指示で行われた」と認定され、大学から懲戒解雇の処分を受けました。 関係者によりますと、内田前監督は、これを不服として解雇の無効を求める訴えを起こしたということで、15日、東京地方裁判所で1回目の裁判が開かれることになりました。 この問題で第三者委員会は、現場にいたほかの部員の証言などを有力な根拠として前監督らの指示で反則行為が行われたと認定しましたが、捜査関係者によりますと、この部員は警視庁の調べに対し「タックルした選手を守るために実際に聞いていない証言をした」という趣旨の話をしてい
きのう、川上量生さんというカドカワ代表取締役の人が、情報法制研究所(通称「JILIS」)に対してJILISと私に記事やツイートなど発言の削除と謝罪を求める抗議文らしきものを送付してこられた旨が、川上量生公式ブログで公表されました。 正直、私もJILISのメンバーも、川上量生さんが何の根拠で発言の削除や謝罪を求められているのか、良く分かりませんでした。 政府委員として、また、上場企業の代表取締役として、川上量生さんが公に通知している内容に対し、私が批評、意見論評を加えたのは事実です。しかしながら、仮にその私の意見が川上量生さんの意にそわなかったとしても、理由なく削除したり、川上量生さんに謝罪するべき性質のものではないからです。なんでそんなに怒ってプルプルしているのか理解できません。 理解できないので、このたび訴訟を提起しました。 差出人も、「インターネット上の海賊版対策に関する検討会議」(以
神奈川県大井町で昨年6月に起きた東名高速道路の夫婦死亡事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反(危険運転致死傷)と監禁致死傷罪などで起訴されている福岡県中間(なかま)市、石橋和歩被告(26)の弁護人が6日、両罪については争う方針を明らかにした。初公判は12月3日。 横浜地検は昨年10月、石橋被告の乗用車が夫婦のワゴン車の前に割り込み、減速するなどの「あおり運転」を繰り返し、追い越し車線で止まらせた結果、大型トラックの追突を誘発して夫婦らを死傷させたとして、危険運転致死傷で起訴した。同罪は運転中の事故を想定しているため、認められない場合を考慮し、監禁致死傷罪を予備的訴因として加えた。 初公判を前に、弁護人が報道陣に方針を説明。追突事故が停車後に起きたことなどから危険運転致死傷は当たらないうえ、監禁致死傷罪も路上で被害者を移動困難にしたとの状況が2分と短く、「監禁の認識があったかは疑問」とし、争う
米国で民事訴訟を提訴米国で起こした民事訴訟は、漫画村に作品を無断で掲載されていた、ある漫画家が原告となった。 カリフォルニア州弁護士の資格も持つリンク総合法律事務所の山口貴士弁護士が代理人となり、インターネットユーザー協会幹事の中川譲氏が漫画家との連携を取っていた。 山口弁護士は、米ロサンゼルスにあるロバート・W.・コーエン法律事務所に協力を求め、クラウドフレア本社がある米国で民事訴訟を提訴した。被告は運営者の氏名が不詳だったため「匿名者」とした。 その上で、証拠開示手続き(ディスカバリー)を行い、クラウドフレア社から漫画村に対する課金関係の資料を取り寄せ、漫画村運営者の特定を試みた。 その主な流れは、以下のとおりだ。 6月12日、アメリカで民事訴訟を提訴 同月15日、裁判所がクラウドフレア社に対し課金関係資料の提出を求める罰則付召喚令状(Subpoena=サピーナ)を送付 同月29日、ク
■ 裁判官のツイッターが処分対象に。 東京高裁の裁判官である岡口基一さんが、ツイッター投稿を理由に、勤務先である東京高等裁判所から、最高裁に懲戒処分を申し立てられています。9月11日、処分を裁く分限裁判が最高裁で行われたので、様々報道がなされています。 ツイッターで裁判の当事者の感情を傷つけたとして東京高裁が懲戒を申し立てた同高裁の岡口基一裁判官(52)について、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は11日、「分限裁判」を開いた。非公開だったが、岡口氏側は「懲戒権を発動すれば『表現の自由』を侵害し、裁判官の独立をも脅かす」などと反論したという。ツイッターをめぐり、裁判官が分限裁判にかけられるのは初めてだ。 出典:朝日新聞ウェブ版 裁判官の懲戒の手続は、裁判官分限法という手続で行われるのですが、非公開の裁判となっています。 しかも、東京高裁に努めている裁判官の懲戒はさらに上のランクの裁判官に
ツイッターの投稿内容が問題視され、裁判官の免官・懲戒に関する「分限裁判」にかけられた東京高裁民事部の岡口基一裁判官(52)が9月11日、最高裁で開かれた審問のあと、司法記者クラブで会見を開いた。 岡口裁判官は「適正手続きが踏まれておらず、ありえないことが起きている」「却下なら分かるが、私からしたら防御しようがない漠然とした申立書と薄弱な証拠で(申し立てが認められ)戒告されるようなことがあれば、法治国家と言えない」などと述べた。 仮に懲戒処分となっても、「私は(裁判官を)やめる理由がない」とも答えた。審理終結日は9月28日。 ●「今回の表現ごときで処分されたら、他の表現もできなくなる」 問題になっているのは、放置された犬を保護した人物が3カ月後、飼い主から返還を求められた訴訟の控訴審で、東京高裁が返還を認めたというニュースを紹介したツイート。 岡口裁判官は、記事のURLとともに、「え?あなた
大量の馬券を購入した横浜市の元派遣社員の男性が、当てた馬券で得た収入は「事業所得」で、外れ馬券の購入費は経費として処理できると主張し、国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟で、男性の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)が29日付の決定で、男性側の上告を退け、国側が勝訴した一、二審判決が確定した。 一審・横浜地裁の判決によると、男性は競馬予想プログラムでレース結果を分析して2009~10年、少なくとも5060レースの馬券を約2億8千万円で購入。約3億円の払い戻しを受け、利益分が事業所得にあたると主張していた。 一審は、すべての馬券購入をプログラムに任せず、自身の判断も加えていたことから「購入規模は大きいが、一般的な競馬愛好家の購入態様と異ならない」と判断。利益は「一時所得」にあたり、外れ馬券は経費として算入できないと結論づけ、二審・東京高裁もこの判断を支持していた。 外れ馬券を
福島第1原発の事故後では初めて、運転差し止めとなった関西電力大飯原発3、4号機をめぐる2014年の福井地裁判決。その裁判の控訴審で名古屋高裁金沢支部は7月、一審判決を破棄し、住民の請求を棄却する逆転判決をした。一審で裁判長を務め、昨年8月に退官した樋口英明さん(65)に、判決に込めた思いを聞いた。 ひぐち・ひであき 1952年生まれ。83年判事補任官。大阪地裁判事、大阪高裁判事などを経て、2012~15年福井地裁判事、17年定年退官。三重県出身。 ――一審判決が、取り消されました。 「私が一審判決で指摘した点について具体的に反論してくれ、こんなに安全だったのかと私を納得させてくれる判決なら、逆転判決であっても歓迎します。しかし、今回の控訴審判決の内容を見ると『新規制基準に従っているから心配ない』というもので、全く中身がない。不安は募るばかりです」
東京の都立高校の元教職員が、卒業式などでの君が代斉唱の際に起立しなかったことを理由に、定年退職後に再雇用されなかったのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は、東京都の判断が不合理とは言えないとして、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。 1審と2審は、「式の進行は混乱しておらず、起立しなかったことだけを不当に重く扱ったのは裁量権の範囲を超え、違法だ」として、1人当たり200万円余りの賠償を命じ、都側が上告していました。 19日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は「当時は再雇用を希望しても全員は再雇用されなかった。起立しなかったことを重視して不合格にすることが著しく合理性を欠くとは言えない」と判断し、都に賠償を命じた判決を取り消し、元教職員の訴えを退けました。 東京都教育委員会は、政府が再雇用を希望する国家公務員を全員、再雇用する方針を決めたことを受けて、平成2
それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 おそらくだが、今回警察が同意があるかどうかでメルクマールを設けている理論的根拠は「被害者の同意」論だ。大雑把に言うと、被害者が放棄可能な法益(例えば、財産権。生命なんかは放棄が許されていない。)について、実行行為より前に被害者が同意した場合、"構成要件該当性または"(""内は訂正。)違法性を阻却する(この点については論争があるが割愛する。)という法理だ。 まあ厳密にいうと実行行為前ってのは今回少し怪しいんだが、そこは無視してもいいと思う。 今回は、放棄可能な法益というところは問題ないから、問題は被害者が同意したかどうかってところなんだが、おそらく明示的同意だけを要求してしまうと、それこそ広告やアナリティクスなんかもアウトになってしまう(少なくとも広告については明確に同意する人、いないと思う。)。 なんで、多分黙示的同意にま
昭和41年に起きたいわゆる「袴田事件」で、東京高等裁判所は、死刑が確定し、その後、釈放された袴田巌さんが求めていた再審・裁判のやり直しを認めない決定を出しました。4年前、静岡地方裁判所は、再審を認める決定を出しましたが、高裁で判断が覆りました。 静岡地方裁判所は、4年前、犯人のものとされる衣類の血痕のDNA型が袴田さんと一致しなかったという弁護側の鑑定結果などをもとに、再審とともに釈放も認める異例の決定を出しました。 決定を不服として検察が抗告したため、東京高等裁判所でDNA鑑定が信用できるかどうかなどが改めて審理されました。 東京高等裁判所は、静岡地裁の決定を取り消し、再審を認めない決定を出しました。
石巻市大川小津波訴訟で7日、亀山紘市長が上告方針を表明し、審理の舞台は最高裁に移る可能性が出てきた。8日に開かれる市議会臨時会での関連議案の審議を前に、控訴審で大きな争点となった「震災前に津波の危険を予見できたかどうか」について、高裁判決のポイントを整理する。(大川小事故取材班) 亀山市長は報道各社の取材に「事前に東日本大震災を本当に予見できたのだろうか。皆さんにも聞きたい。われわれには想定できなかった大災害だ」と強調。主な上告理由についても「東日本大震災は想定外だった」との認識を示した。 ただ、判決は「大川小校長らが予見すべき対象は東日本大震災の津波ではなく、2004年に想定された『宮城県沖地震』(マグニチュード8.0)で生じる津波」と明言している。予見すべき津波を巡り、亀山市長の認識と判決文には食い違いがあり、インターネット上にも同じような誤解が広がっている。 判決は、宮城県沖地震が起
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