さらに、天皇が恣意的(しいてき)に退位する懸念もあるとして、天皇の地位を安定させるのが望ましいという観点から、退位は認められていないと説明しました。宮内庁は、これまで、国会の委員会や調査会などの場で同様の説明を繰り返し、天皇に心身の疾患や事故がある場合には、「国事行為の臨時代行」や「摂政」の制度があるとして、退位の制度を設ける考えはないとしてきました。 天皇は、病気や事故などの際に国事行為を皇族に委任して臨時に代行させることができると法律で定められています。委任されるのは、摂政となる順位にあたる皇族で、今の皇室ですと、皇太子さまが対象となり、皇太子さまが代行できない場合には、秋篠宮さまが対象となります。最近では、ことし1月の天皇皇后両陛下のフィリピン訪問の際、皇太子さまが天皇陛下の国事行為を代行されています。 「摂政」は、天皇が成年に満たない時や重い病気や重大な事故で長期にわたり国事行為を