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ブックマーク / www.jfsribbon.org (25)

  • うぐいすリボン: 『極東のビッグブラザー』と言論統制~ソーシャルゲームに見る中国の最新表現規制について。

    中国当局によるインターネット・ゲームの規制強化が話題になっています。 この問題について中国共産党の情報通信政策等に詳しい中川幸司さん (経営学博士 北京大学大学院) に解説をして頂きました。 1990年代から2000年代にかけてパクリ作品、ズッコケプロパガンダ作品が跋扈していた中国コンテンツ産業(アニメ・コミック・ゲーム産業。ACG産業)。アングラな違法利益を謳歌するパクリコンテンツ販売ビジネスと、中国政府のプロパガンダ作品制作に勤しむバブリーなズッコケ補助金ビジネスでした。実はその傍らで、ゆるやかにオリジナル作品を作り出すレベルも徐々に向上してきていたことは、日ではあまり知られてないかもしれません。 中国のコンテンツビジネスについて、この数年を振り返れば、いまや高品質の中国独自作品が勃興しつつある状況になっています。また、中国内でヒットしたソシャゲ(ソーシャルゲーム)の『アズールレーン

    うぐいすリボン: 『極東のビッグブラザー』と言論統制~ソーシャルゲームに見る中国の最新表現規制について。
  • ケモナー市会議員ドックス事件

    コネチカット州ニューミルフォード市(町)の議員だったスコット・チェンバレン氏が、いわゆる「ファーリー」「ケモナー」等と呼ばれるジャンルの成人向け同人誌を発表していたことなどを理由に辞任に追い込まれたことがアメリカの新聞等で報道されています。 この事件について、アメリカにおけるファン・コミュニティ等の動向に詳しい翻訳家の兼光ダニエル真さんに解説をして頂きました。(以下の原稿は2017年9月13日に公開した緊急寄稿を加筆・修正して、正式版として翌日14日に公開したものです) ケモナー市会議員ドックス事件 2017年9月に米国コネチカット州の人口2万人くらいの町、ニュー・ミルフォードのtown councilman(町会議員)がfurry(ケモナーとよく和訳されます)であるとして晒し行為にあい、一部の住民から批難されて辞職に追い込まれました。

    ケモナー市会議員ドックス事件
    kamayan
    kamayan 2017/09/14
  • インタビュー「岐路に立つマンガ論争」 ~編集長の永山薫さんに休刊危機の真相を聞く~

    「マンガ論争」が休刊の危機にある。そんな噂が流れている。 「マンガ論争」は、エロ漫画をはじめ、いわゆる「二次元系」「オタク系」と呼ばれるコンテンツに関係する表現規制問題をウォッチングしてきたミニコミ誌だ。 第1号と位置付けられている『マンガ論争勃発』が2007年に発行されて以降、この10年間、児童ポルノ法制を転用したマンガ規制の動きや、地方自治体の不健全図書制度の問題など、マンガを巡る法的・政治的・社会的な論争を追い続けてきた。 業界関係者にも購読者が多く、夏と冬のコミックマーケットに全日特設ブースを開設しているミニコミ誌に、いったい何があったのだろうか。 編集長の永山に尋ねたところ、確かに「マンガ論争」は休刊の危機にあった。 折からの出版不況の影響で副編集長の佐藤がUターン就職し、編集業務を縮小したことや、62歳になった永山自身の体力の衰えなどにより、最近では、コミケへの出展自体が危ぶま

    インタビュー「岐路に立つマンガ論争」 ~編集長の永山薫さんに休刊危機の真相を聞く~
    kamayan
    kamayan 2017/08/11
    文章系評論系だと500部くらいが売れ行きの山なんだよな… 冊子の半分くらい娯楽系にして、知り合いのエロ漫画家に2pずつ好き勝手イラストを描いてもらったりするともう少し延命できるんじゃなかろうか。
  • 日本文化の特殊性より、二次元エロとリアルエロの違いに着目を

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    kamayan 2017/03/05
    ありがたいありがたい
  • 国連機関による報告書二件に関する所見

    文書は、2016年3月に国際連合の下部機関より公表された二件の報告書案(CEDAW/C/JPN/CO/7-8およびA/HRC/31/58/Add.1)のうち、日の表現規制に係る部分についてその見解を要約するとともに一定の所見を示すことを目的とする。 なお筆者は特に国連文書を読むことの訓練を受けているわけではないのであるいは各文書の位置付けや内容等の理解に不適切な点があるかもしれず、その際にはご叱正を乞いたい。 2016年3月7日付けで、女子差別撤廃委員会(CEDAW; Committee on the Elimination on the Discrimination against Women)より「女子差別撤廃条約実施状況第7回及び第8回報告に対する委員会最終見解」の先行未編集版Concluding observations on the combined seventh and

    国連機関による報告書二件に関する所見
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    kamayan 2016/03/17
  • なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか

    米国コミック弁護基金(CBLDF)事務局長のチャールズ・ブラウンスタイン氏の意見書「なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか」の邦訳を掲載します。 この意見書は、国連人権理事会 児童ポルノ問題特別報告者のマオド・ド・ブーア=ブキッキオ氏による「過激なマンガの禁止」の提言に対する反論意見として、2015年12月16日にCBLDFの公式ブログに掲載されたものです。 原文: Why Banning Extreme Manga Fails To Protect Children ブラウンスタイン事務局長からは、「日の皆様が、この意見書に興味を持って下さったことに、感謝を申し上げます。日語訳の公開を、大変光栄に思います」とのコメントが寄せられています。 2015年12月16日 チャールズ・ブラウンスタイン (米国コミック弁護基金 事務局長) 漫画は犯罪ではない 最近のマスコミ

    なぜ過激なマンガを禁止することは児童保護へとつながらないのか
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    kamayan 2016/01/10
  • オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例

    検事局の上告仮想児童ポルノ刑法第240b条(旧)第1項、児童売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条の冒頭の言葉及びc。「関与しているように見える」。写実的な画像が実写と区別できないという意味において、実在しない児童の写実的な画像も刑法第240b条の罰則規定に含まれるという高等裁判所の判断は正しい。告発の項目5から8に記述されている画像が、この意味において写実的と見なすことはできないという事実判断は、描写されている人物が「実在する児童」ではなく、「(児童を含む)平均的な観客にとって[……]それが加工された画像であることが直ちに明らかである」という、反論の余地のない確認も考慮すれば、理解できないわけではない。該当する国際的諸規則は、他の判決にはつながらない。上述の選択議定書に述べられている「児童ポルノ」の定義は、実在しない児童の写実的でない画像に対してもあ

    オランダ最高裁イラスト児童ポルノ事件判例
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    kamayan 2015/10/27
  • 韓国弁護士連合会の声明

    韓国弁護士連合会の声明 http://www.koreanbar.or.kr/notice/board04_list.asp 著作権法第140条の早急な改定を求める [성명서]저작권법 제140조의 조속한 개정을 촉구한다 1957年に制定された著作権法は、権利侵害の救済方法に関して民事的な方法を優先しながら、刑事的には、被害者の告訴がなければ処罰することができない親告罪とした。 しかし、2006年著作権法の改定により、いくつかの著作権侵害行為が非親告罪化された後、第3者による著作権関連の刑事通報が急増し、善意の被害者が量産されているのが実情である。 一般的な犯罪とは異なり、著作権の場合には、権利を侵害された被害者は、損害賠償を受ければ処罰を望まない場合が殆どであることから、著作権者の意思に反して捜査が行われたり、第3者の告訴する権利を認めることは、著作権制度の意義と著作権の人格権的性格

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    kamayan 2015/08/19
  • 「同人誌調査員」の委託業務に関して

    【6月20日・追記:結果について】 「同人誌調査員」として選抜された方には、6月20日に、研究主宰の白田秀彰先生から、調査票に記入したメールアドレス宛ての通知が発送されました。残念ながら選ばれなかった方には、特に連絡等はございません。応募者の方は、各自メールをご確認下さいますよう、よろしくお願いいたします。 【5月24日・追記】 調査員の応募は定員になりました。キャンセルで空きが出る可能性があります。 法政大学の白田秀彰先生が、著作権とキャラクター表現の問題について研究するために、「同人誌調査員」を一般から募集されるとのことです。 6月14日に説明会を開催しますので、夏休みに研究調査のバイトをしたい学生さん等は、ぜひご参加くださいませ。 業務期間: 8月24日~9月12日間の図書館開館日のうちから任意の3日間を選ぶことが可能です。 ただし、図書館側との調整で期間が少々変動することがありえま

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    kamayan 2015/05/23
  • 改正児ポ法&健全育成基本法案 解説講演会 (in沖縄)

    2014年10月18日に那覇で開催した「改正児童ポルノ禁止法及び青少年健全育成基法案 解説講演会」は、写真家や、図書館・古書店の関係者など、約10人の方が受講して下さいました。 参加者の皆様と、講師の林先生に御礼申し上げます。 講師: 林 朋寛さん (弁護士) 日時: 2014年10月18日(土) 18時~20時 場所: 沖縄県男女共同参画センター 内容: 弁護士の林朋寛先生に、2014年に可決成立した改正児童ポルノ禁止法の逐条解説と、近々国会での審議が予想される青少年健全育成基法案の概要紹介を、して頂きました。 主催: (特活)うぐいすリボン 協力: コンテンツ文化研究会 女子現代メディア文化研究会 後援: (一社)日インターネットプロバイダー協会 (株)日評論社 レジュメ: ◆参考:林朋寛 弁護士のコラム 「改正児童ポルノ禁止法で脅かされる表現の自由」 「ろくでなし子」逮捕、表

    改正児ポ法&健全育成基本法案 解説講演会 (in沖縄)
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    kamayan 2014/09/13
  • 性的空想に法的制限を設けるべきか ~米国の歴史的、法的及び政策的な観点~

    「この分野での経験から何かを学ぶとするならば、わいせつ物の検閲は今に至るまで必ずと言っていいほど不合理かつ無差別的であったということだ」 最高裁判事ウィリアムO.ダグラス 米国は「自由の地」のイメージに尽力しており、考える自由と話す自由、すなわち米国憲法修正第1条に記された権利ほど、この国で大事にされている自由はない。しかし、この権利は決して絶対的ではない。この数百年間、裁判所では第1条の保護の範囲について激しい議論が繰り広げられ、性が関係している場合には特に大きな論争を引き起こしている。 非常に長い間、裁判所と一般社会はいずれも、露骨な性表現を保護された言論として認識すらせず、検閲は厳しいものだった。今日でさえ、性表現はワンランク下の特異な立場にあるが、この事実はほとんど理に適っておらず、米国の社会文化的な歴史の複雑な遺産として残された結果であると説明するしかない。 性は罪深く下品で、時

    性的空想に法的制限を設けるべきか ~米国の歴史的、法的及び政策的な観点~
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    kamayan 2014/08/21
  • 韓国における漫画弾圧の歴史と、日本の今後

    昨日(2014年5月27日)、韓国政府は漫画産業の成長を目的とする長期計画を発表しました。その計画には2016年までに漫画等コンテンツ産業へ1400億円の投資を実施、韓国のネット漫画(webtoonといいます)を各国の言語に翻訳して世界への配信、漫画をもとにした「one source multi-use」の活性化等という内容が含まれており、まさしく「国を挙げて漫画産業を成長させる」という表現が適切な国家的な大計画と言えます。 ですが、その計画を見ている私の心境はとても複雑でした。なぜなら、現在の韓国漫画の衰退を招いた原因は韓国政府と社会にあるからです。 1972年、韓国では12歳の少年が自殺した事件が起こりました。言論界は少年が漫画の影響で「死んでもまた蘇ることができる」と信じて自殺したのであるという内容の記事を掲げ、大々的に漫画を非難しました。その事件以降、韓国政府は「青少年の育成に有

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    kamayan 2014/06/06
  • 児童ポルノ禁止法改正案 「みだりに所持」「性的好奇心目的所持」について

    刑法学者の園田寿先生(甲南大学教授)が、児童ポルノ禁止法改正案の「所持規制」について、コメントを寄せて下さいました。 加筆・修正版がYahooニュースに掲載されました。 ぜひそちらの方をご覧くださいませ。 http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20140424-00034758/ ■1■「みだりに」の文言 「みだりに」とは、「故なく」とか「正当な理由なく」といったような意味で使用される法律用語ですが、非常に曖昧な運用を許す言葉です。 たとえば、マンション玄関の郵便受けに反戦ビラを配るために、マンションの玄関に立ち入った行為が建造物侵入(正当な理由のない立ち入り)に当たるといった判例があります。 この改正案が通れば、出版社や書店、流通は、自らの在庫を総点検することが求められることになると思います。これは、罰則がなく、努力規定といった体裁に

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    kamayan 2014/04/24
  • 政治漫画と世論:その役割と限界を考える

    2014年3月29日に開催した講演会「政治漫画と世論:その役割と限界を考える」には、広島県内を中心に約20人の方が受講して下さいました。 講師のロナルド・スチュワート先生と、参加者の皆様に、お礼を申し上げます。 演題: 「政治漫画と世論:その役割と限界を考える」 講師:ロナルド・スチュワートさん (県立広島大学 准教授) 日時:2014年3月29日(土) 13時から14時30分 場所:広島オフィスセンター 第1会議室 内容: 県立広島大学のロナルド・スチュワート准教授による、日と諸外国における、マンガの政治表現の扱われ方についての講演会。 風刺漫画の社会的な役割や、『はだしのゲン』が海外でどのように受容されたかなどの国際比較を通じて、日漫画政治表現の特徴と各種の規制について語って頂きました。 主催: うぐいすリボン メディア文化の自由を考える中国・四国の会 講演「政治漫画と世論」ス

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    kamayan 2014/04/02
    3/29 広島にて
  • 堺市立図書館BL小説廃棄要求事件を振り返る

    10月14日の講演会「堺市立図書館BL小説廃棄要求事件を振り返る」は、120人以上の方が受講してくださいました。 講師の上野千鶴子先生、寺町みどり先生、御来場くださった皆様、後援をして下さった太田出版さま、まことにありがとうございました。 演題:堺市立図書館BL小説廃棄要求事件を振り返る 日程:2012年10月14日(日)13:00~15:00 場所:日比谷図書文化館コンベンションホール 内容: 堺市立図書館で2008年に起きたBL小説廃棄要求事件の際に、図書の排除に抗議して監査請求を行った上野千鶴子さん、寺町みどりさんをお招きし、事件について振り返っていただきました。 講師:上野千鶴子(東京大学名誉教授) 寺町みどり(「ジェンダー図書排除」究明原告団・事務局) 今回の講演会では、最初に上野先生から、 ① 図書館から特定のテーマ・特定の著者のの排除を要求する運動が全国的に発生している。

    堺市立図書館BL小説廃棄要求事件を振り返る
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    kamayan 2014/01/11
    2012年10月
  • 講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」

    韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」 9月6日・7日に東京と京都で開催した講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」には、出版関係者と法律家を中心に、併せて約130人の方が参加して下さいました。 講師のパク・ギョンシン教授、通訳のジャン・ヘヨンさん、弁護士のパク・ドジュンさん、京都大学の曽我部真裕教授と、参加者の皆様に、改めましてお礼を申し上げます。 講師: 朴景信さん (高麗大学教授/カリフォルニア州弁護士/韓国放送通信審議会委員) 内容: 我が国においても児童ポルノ禁止法改正案附則2条の「漫画規制検討条項」が議論を呼んでいますが、先んじて児童ポルノ禁止法制にマンガ等の創作物規制を盛り込んだ韓国においては、性犯罪とはおよそ無縁のまじめな学生や日語翻訳者らが大量に検挙されるなどの混乱が発生し、社会的問題となっています。 この講演会で

    講演会「韓国・児童青少年性保護法(アチョン法)による創作物規制の波紋」
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    kamayan 2013/08/22
  • 児童ポルノ禁止法改正案に関するi論点解説講演会(2013年5月・6月)

    NPO法人うぐいすリボンでは、2013年の5月から6月にかけて、児童ポルノ禁止法一部改正案に関する論点解説講演会を全国6都市で開催。延べ260人の方が参加してくださいました。 児童ポルノの取り締まりは、実在する児童を性暴力や性的搾取の被害から守るという来の目的に沿って行われるべきであり、この制度が、マンガ・アニメ等のフィクションの規制に転用されたり、インターネットの事実上の検閲のために濫用されることがあってはならないというのが、主催者側としての開催趣旨でございます。 各会場の講師の先生と、参加して下さった皆様に、心からお礼を申し上げます。 2013年5月11日 名古屋会場 講師:大屋雄裕 (名古屋大学大学院法学研究科 教授) 場所:ウインクあいち

    児童ポルノ禁止法改正案に関するi論点解説講演会(2013年5月・6月)
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    kamayan 2013/05/02
  • サイバー犯罪と刑事捜査を考える  ~児童ポルノ単純所持規制の論点~

    2月20日に参院会館で開催した講演会「サイバー犯罪と刑事捜査を考える」には、約80人の方が参加してくださいました。講師の落合洋司先生、部屋の紹介をして下さった川田龍平議員、共催団体のコンテンツ文化研究会さんに、改めまして厚く御礼を申し上げます。 サイバー犯罪と刑事捜査を考える ~児童ポルノ単純所持規制の論点~ 日時:2013年2月20日(水) 18:00~19:30 場所:参議院議員会館・講堂 講師:落合洋司さん(弁護士/元・検察官)

    サイバー犯罪と刑事捜査を考える  ~児童ポルノ単純所持規制の論点~
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    kamayan 2013/02/25
  • 漫画はいかにして児童ポルノとされたか

    フリー・ジャーナリストのホーカン・リンドグレーン氏が、スウェーデンの児童ポルノ法の立法背景について解説した記事を、日語に翻訳して掲載します。 この解説記事は、シモン・ルンドストローム氏が、最高裁判所で無罪判決を受ける2012年6月より約半年前の2011年12月に、夕刊紙エクスプレッセンに掲載され、国会議員:マリア・アブラハムソン氏のブログでも引用されたものです。 リンドグレーン氏からは、「日の方が私の記事に興味を持ってくださったことを、驚くとともに、光栄に感じています。翻訳を嬉しく思います」とのメッセージが寄せられています。 スウェーデンにおける児童ポルノ禁止法制の背景 スウェーデンには30年に渡り、あまり知られていない、小さい法律が存在している。その法律は、漫画絵を児童ポルノに変えることができる。2009年10月13日、ついにこの法律の餌となる者が現れた。シモン・ルンドストロームは

    漫画はいかにして児童ポルノとされたか
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    kamayan 2013/01/16
  • 本物の児童ポルノを取り締まりたい

    スウェーデン国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョーン・セルストローム班長の声明文「物の児童ポルノを取り締まりたい」を翻訳掲載します。 この声明文は、漫画絵が児童ポルノ犯罪に該当するか否かが争われたシモン・ルンドストローム事件がスウェーデン最高裁で審理される直前の2012年5月に、スウェーデンの日刊新聞「スヴェンスカ・ダーグブラーデット紙」に掲載されました。 Låt oss bekämpa riktig barnporr http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/lat-oss-bekampa-riktig-barnporr_7199866.svd 最高裁判所は、何をもって児童の描写とするか、これまでの判決から改めるべきだ。架空のキャラクターのために時間を取らせるのはやめて、実際の虐待の取り締まりに専念させて欲しい。国家刑事警察児童ポルノ犯罪対策班のビョー

    本物の児童ポルノを取り締まりたい
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    kamayan 2012/12/06