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パソコン(PC)遠隔操作事件で、「真犯人」と名乗る人物が報道機関や弁護士へ送り付けた犯行声明メールのアカウント(以下:当該メールアカウント)への当社記者のアクセス(以下:当該アクセス)についての当社の見解は以下の通りです。 ◇ 当社は、顧問弁護士とともに詳細に事実関係を調べ、検討した結果、当該アクセスについて「不正アクセス禁止違反の犯罪は成立しないことが明らか」と判断しています。 以下、その理由をご説明します。 【1】「不正アクセス禁止法」違反罪の構成要件に該当しない ■「当該識別符号の利用権者」がアクセスを承諾していた 「不正アクセス行為」の構成要件を定めた不正アクセス禁止法第2条4項は「当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く」と明記しています。 当該メールアカウントを使用した犯行声明メールは昨年10月9日、報道機関や弁護士に送信されまし
日本の国際競争力が低下しつつある現状を踏まえ、「科学技術力で成長と豊かさを追求する国を目指す」と明記。科学技術の実用化によるイノベーション(技術革新)創出に力を入れていく姿勢を、前面に打ち出した。 白書は、日本発の研究論文の世界的な位置づけが、「質量ともにも低下している」と指摘した。2009~11年の論文数は、10年前の2位から5位に低下。特に、他の論文に引用された回数が上位10%に入る「影響力の大きい論文」の数は、4位から7位に下がっている。このため、科学研究を原動力としたイノベーションの創出に向け、若手が研究しやすい環境作りや国際共同研究の戦略的な推進とともに、研究成果を事業化につなげる支援策が必要だと訴えている。
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