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ネットと責任の所在に関するkamezoのブックマーク (5)

  • 「フリーソフト作者になってはいけない」 | スラド IT

    ストーリー by reo 2010年05月18日 12時30分 文句を言うのも自由だし、反映しないのも自由 部門より フリーの Twitter クライアント「夜フクロウ」のユーザーが、ソフトの仕様変更に対して作者に一方的に文句を言った件が一部で話題になっている。 Togetter まとめ「ユーザの自由、作者の自由」Togetterまとめ「夜フクロウの件に関するさまざまな反応」フリーソフト作者の自衛のための手段としてのオープンソース化と、自衛のための「寄付は受け付けないよ」(「outsider reflex」のエントリー)「自分が (あるいは作者が) これだけの努力を払ったんだから、文句を言うならお前も同じ学習コストを払ってからにしろ」という話 (「mizchi log」のエントリー)フリーソフトに社会的責任がナンセンスなら、無料サービスにも社会的責任はあり得ないですよね。(「CONCORD

    kamezo
    kamezo 2010/05/19
    Twitterクライアント「夜フクロウ」の件。
  • 酔うぞの遠めがね: 平和神軍裁判・上告棄却有罪決定

    サンケイ新聞より「ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定」 ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。 1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。 ネットの書き込みで名誉棄損が成立するかどうかについて、最高裁が判断を示したのは初めて。 同小法廷は「個人がネットに掲載したからといって、閲覧者が信頼性の低い情報と受け取るとは限らず、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘。 その上で、「不特定多数が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になり得る。ネット上での反論で被害回復が図られる保証もない。

    kamezo
    kamezo 2010/03/17
    〈なによりも残念なのは、インターネット時代の名誉毀損事件について、十分な審理をしなかった、と評価することができる高裁と最高裁の決定です。〉
  • 平和神軍観察会

    ラーメン花月・日平和神軍事件」の刑事事件の控訴審判決が出されました。 第一審の無罪判決は破棄され、罰金30万円の判決が出されてしまいました。 判決では、公共性、公益目的は認められたものの、真実性、相当性は否定され、 第一審で示された、インターネット上の個人の表現に関する新基準についても 否定されてしまいました。 第一審では22回に渡る公判が開かれ、黒須伸一氏、靏見嘉弘氏、黒須英治氏の尋問や、 被告人質問も行われ、様々な証拠が提出されて、事実関係やこの事件の真相も 明らかになってきました。 それらの、公判の中で明らかになってきた事情を踏まえて、第一審の無罪判決が 出されたわけですが、高裁判決ではそれらの事情を全く考慮せずに原判決が破棄され、 型通りに罰金刑が下されてしまいました。 明らかな不当判決であり、到底納得のいくものではありません。 私は登記簿を取得するなど

    kamezo
    kamezo 2010/03/17
    「中傷書き込みで名誉棄損確定」等と報じられた件は、この事件であった模様。3/17正午現在、最高裁判断については更新されていない。
  • 不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    国家権力が、市民の表現につき、恣意的に、逮捕起訴できることを容認する判決が出ました。 この事件で、中傷という評価は誤っています。 少なくとも、この事件は、市民として「できうる調査」はしていた事案です。 ですから今回の最高裁判決は、当に驚きです。 たった4頁の判決で、市民に、マスコミと同様の調査義務を課すというのでしょうか? ⇒最高裁平成22年3月15日付判決・「20100315.pdf」をダウンロード いまだ「インターネット」は、市民側の表現媒体として、成熟していないということでしょうか? あるいは、簡単に信じやすいという、受け手側の成熟が待たれるということでしょうか? 市民はそんなに馬鹿じゃありません。真実か否かについて、当然、さまざまな情報から切り分けて考えます。 市民を馬鹿にしていないでしょうか? 時代の変化を経て、以前は有罪であったものが、有罪でなくなるという事件も現にあります。

    不当な最高裁判決に驚き!と困惑!! 本日午前11時47分加筆あり 本日3時40分判決文UP - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
    kamezo
    kamezo 2010/03/17
    「中傷書き込みで名誉棄損確定」等と報じられた件について。
  • asahi.com(朝日新聞社):ネット上の中傷書き込みで名誉棄損罪確定 最高裁初判断 - ネット・ウイルス - デジタル

    インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。  一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。  今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せ

    kamezo
    kamezo 2010/03/16
    最高裁が「ド素人の個人によるネット上の投稿でも、事実誤認の責任を問われる」と判断したってこと?/最終段落の情報は他紙にある〈「閲覧者がネット上の情報を信頼性が低いと受け取るとは限らない」〉と不整合?
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