条例の概要 基本理念 障害のある人に対する差別とは 障害者差別をなくすための3つの仕組み 条文・解釈指針 関連資料 条例の概要 障害のある人に対する差別をなくすため、この条例では、県民共通の目標としてなくすべき「差別」を具体的に定めるとともに、差別の解消に向けた3つの仕組みを定めています。 1.基本理念 障害のある人に対する差別の多くは、誤解や偏見など、障害のある人に対する理解が不十分であることから生じています。また、差別は、それとは気づかずに行なわれることも多いことを考えれば、差別をなくす取組は、様々な立場の県民がお互いに理解を深め、協力し合って進めていくことが重要です。このため、この条例では すべて障害のある人は、障害を理由として差別を受けず、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしく、地域で暮らす権利を有すること 障害のある人に対する差別をなくす取組は、障害のある人に対する理解を広
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