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外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限があるのですか。 また、その外国人が日本で就労できるか否か知るには、どのようにしたら良いのですか。 我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。 これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。 なお、それでも不明な点がある場合には、最寄りの地方出入国在留管理局に照会し、確認する方法もあります。 ◎在留カード 出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
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