【2020年4月1日施行】財産開示手続は改正前・改正後でどう違う? 多くの時間とコストをかけて裁判をして金銭債権の判決を取得したとしても債務者の財産の所在がわからず、苦労して取得した判決が何も意味をなさないということがあります。 また、辛い思いをして、協議離婚や離婚調停をして、養育費の公正証書や調停調書があっても、相手の財産がわからずに強制執行できないということもあります。 せっかく、このような判決文や公正証書、調停調書を持っていても、債務者の財産の所在がわからず、債権の回収ができないという事態が多々あったこと等も踏まえ、民事執行法が改正されました。改正事項は複数ありますが、今回は、債務者の有する財産の情報を開示する手続きの改正についてご説明します。