医学部卒のライター兼編集者・朽木誠一郎氏の記事に端を発し、医療系サイト「WELQ(ウェルク)」をはじめDeNA(ディー・エヌ・エー)が運営するまとめサイトが次々に休止に追い込まれました。 また、DeNA以外が運営しているキュレーションサイトも次々と閉鎖されるなど、その影響はとどまるところを知りません。 この問題については、企業としての倫理の問題、著作権法上の問題、薬機法上の問題、記事内容を信じた人が損害を被った場合の法的責任の問題など法律的/社会的な問題が複雑に絡まり合っています。 私は個人的には「顧客に価値を提供できないサービスが存在する意味はない」と考えていますので、今回のWELQ閉鎖は当然だと思います。 ただ、今回の問題の複合的な側面のうち、著作権法上の問題、つまり著作権的にどこからがアウトで、どこがグレーなのかについて正確な知識や情報をなるべく沢山の人に持って頂きたいと思っています
覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたASKA容疑者の未発表曲が、ワイドショー番組「情報ライブ ミヤネ屋」(日本テレビ系)で、ASKA容疑者に無断で公開されていたのではないかとして、インターネット上で物議を醸している。 11月28日放送の「ミヤネ屋」では、<ASKA元被告 逮捕へ>という情報を受けて、逮捕直前のASKA容疑者の話題が大きく取り上げられた。この中で、執行猶予中のASKA容疑者と連絡をとっていたという井上さんが、ASKA容疑者本人から昨年12月に送られてきた楽曲を公開した。 井上さんの説明によると、楽曲には「2020年東京オリンピックのテーマ」というタイトルがつけられていたという。司会の宮根誠司さんは「(今までのASKA容疑者の曲とくらべて)どちらかというと幻想的」と感想を述べた。井上さんも「きれいなメロディーですね」と付け加えた。 ●ASKA容疑者「曲流したらダメだって」 番組
「リンクを貼る行為も、リンク先のコンテンツに対する著作権侵害になり得る」。長い文章だが、確かに何度読んでもそう書いてある。 何かと言えば、先週の欧州司法裁判所の判決である。事の発端はプレイボーイ誌。同誌は2011年暮れ、オランダの人気女性司会者Britt Decker氏のヌード写真を独占掲載する予定だった。ところが、何者かがその写真を入手し、事前にオーストラリアのサイトにリークしてしまう。そしてオランダで人気ニュースサイトを展開するGS Media社が、記事とともに写真のリンクを紹介したのだ。プレイボーイを発行するサノマ社は激怒して抗議し、次いでGSを訴えた。 欧州指令は、「コンテンツを公衆に向けて送信(communication)する行為は著作権者の専権」と定めている。それで単なるリンクでも「公衆への送信」にあたるのか、欧州司法裁(CJEU)に判断のおはちが回ってきた格好だ。 9月8日、
※本記事は2016年1月8日に公開されたものです。はてなブログでは2019年7月1日よりJASRAC管理楽曲の歌詞を掲載することが可能になりました。ただし掲載にあたってはルールがございますので、詳細はこちらをご参照ください。 このたび、2000件以上のはてなダイアリー記事に対して、楽曲の歌詞が無断転載されているとして、権利者より著作権侵害を理由とする情報削除の要請を受けています。 そのため要請の対象となる記事を投稿されたユーザー様に対してメールにて削除依頼を行うこととなりました。 今回は非常に多数の要請のため、通常の削除に関する意見照会フローと異なり、削除依頼のメールを受信された方には、削除の可否をGoogleフォームからご回答いただくようお願いしています。 本要請は、2015年10月ごろの調査結果に基づくものですので、すでに記事が削除されていても要請の対象となっていることがありますが、所
元日は「フリードメイン・デイ」であります。 今年は谷崎潤一郎や江戸川乱歩がフリーになり、そして…残念ながらTPPによって、じきに約20年間、この宴は凍結されるであろうということを感じつつ、”最後の?”おまつりを、フリードメイン界隈では楽しみました。 ところでそんな中、当ブログの大晦日記事 いよいよ(著作権上の)「江戸川乱歩・解禁」カウントダウン!プロモーションビデオ作った/ほかの作家や「落語家」はどうかな? - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151231/p2 において、こう書いた。 落語家さんの音源は、保護期間70年なんだろうか? ここに、有名噺家の、生没年一覧があるが… http://homepage2.nifty.com/Curious-G/starthp/subpage98.html 自分は50年だと思ってたけど、ついこの前、70年になったよね、映
今朝の読売新聞に面白い記事があったのでご紹介。 AI芸術著作権は? 人工知能(AI)が自動的に作った楽曲や小説は「誰の作品」になるのか。政府は「AIアート」が将来、本格的に普及するとみて、 年明けから著作権のあり方について議論を始める。 そもそも著作権を認めるべきなのか、「これはこのAIの作品だ」ということをどう証明するのかなど、 整備すべきルールは多岐にわたる。 読売新聞 2015年12月30日 この記事では人工知能芸術の事例として 短編小説生成システム「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」 自動作曲システム「Orpheus」 の2つが取り上げられている。このような人工知能システムで作ったコンテンツの著作権はどうなるのか?というお話だった。著作権は作者の死後50年間とされているが、人工知能は死なないので保護期間が問題になるそうだ。システム(サービス)停止から50年でいいのでは?と
著作権法第37条第3項では、著作権法施行令で定められた施設は視覚障害その他の理由で読書に困難のある人々のために著作者の許諾なく複製が行えるという権利制限が規定されています。大学については、著作権法施行令第二条第一項第一号ロにおいて、 大学等の図書館及びこれに類する施設 が複製の主体(著作権法第37条第3項に基づく複製が行える機関)として規定されています。 大学図書館が複製の主体に含まれることは間違いありません。しかし、「これに類する施設」に何が該当するかという点です。 現状として、視覚障害など障害のある学生のために著作物のテキストデータの作成は、ほとんどの大学で障害学生支援室のような学生支援部局が行っており、大学図書館でそれを行っているところは立命館大学図書館などのごく少数の例外を除き、ほとんどありません。 大学図書館は著作権法第37条第3項の規定に基づいて著作物の複製が行えますが、障害学
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