大飯原発3・4号機の運転差止めの判決の全文をご紹介しておきます。 ポイントを赤い文字にしたので、少し読みやすくなっているかもしれない。 原発事故について、頭を整理する意味でも、とても便利だし、原発にどのように論理的に反対すればよいのかを考える意味でも、良い資料だと思う。 ▼司法の欠陥を理解できる良書:原発と裁判官 なぜ司法は「メルトダウン」を許したのか 大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨 主文 1 被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。 2 別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの