1パーセントフォーアートとは、公共建築の建設費の1パーセントを、その建築物に関連・付随する芸術・アートのために支出しようという考えのこと。欧米では戦後早い時期に、公共建築の建設費の1%をその建物に関連する芸術に割り当てる法律が成立した。この建設費を環境芸術に割り当てる歩合国や自治体によって様々である[1]。 フランスでは、1%芸術法(1 pourcent artistique=アンプールサン アーティスティック)と呼ばれている。現代美術を大衆層に近づけることを目的に1935年に法案が準備されたが、同法案が正式に文部省より発令されたのは1951年になってからの事である。大学を含む学校建築物のモニュメンタルな装飾事業を義務付けた法令の基礎がここに定められた[1]。 この法令は、1)芸術家の制作を援助し、2)年少のときから現代美術に触れさせ、3)芸術作品を建築物の環境に織り込む事を目的と規定して