林野庁の行政処分や北海道開発局の工事を巡る不正口利き事件で計1100万円のわいろを受け取ったなどとして、あっせん収賄や受託収賄など四つの罪に問われた鈴木宗男衆院議員(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は鈴木被告の上告を棄却する決定をした。 決定は7日付。懲役2年、追徴金1100万円とした1、2審判決が確定する。鈴木被告は、公職選挙法と国会法の規定により失職し、近く収監される。 実刑確定による国会議員の失職は、ゼネコン汚職事件であっせん収賄罪に問われ実刑が確定し服役した中村喜四郎衆院議員(61)以来、4人目。 1、2審判決によると、鈴木被告は官房副長官だった1998年8月、入札参加資格停止処分を受けていた製材会社「やまりん」(北海道帯広市)から、行政処分の終了後に有利な契約が得られるよう林野庁への働きかけを依頼され、現金500万円を受領。北海道開発庁(当時)長官だった97〜