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ブックマーク / shiraist.hatenablog.com (5)

  • 弁護士は「無断引用」という用語を使っていない - Copy&Copyright Diary

    この記事を読んで驚いた。 石丸幸人弁護士に賠償請求 「無断引用で著作権侵害」 - 47NEWS(よんななニュース) http://www.47news.jp/CN/200908/CN2009082501000273.html またしても「無断引用」という訳の分からない用語を見出しに使っているな、と思って記事を読んだら、訴えたのは「弁護士ら5人」とのこと。 弁護士が「無断引用」という、著作権法上無意味な用語*1を使ったのだろうか、と疑問に思った。 ただし、記事の文中には「無断引用」という用語は使われていなかったので、原告が「無断引用」と言う用語を使ったのか、それとも共同通信が独自に「無断引用」という用語を用いたのか判断がつかなかった。 その後に出た他の記事では、中日新聞、時事通信、朝日新聞の記事には「無断引用」という用語は使われていなかった。 中日新聞:名古屋の弁護士ら、石丸弁護士に賠償請

    弁護士は「無断引用」という用語を使っていない - Copy&Copyright Diary
  • 企業内でのコピーに30条は適用できるか - Copy&Copyright Diary

    たまたま見つけたこのエントリーを読んだ。 企業法務マンサバイバル:【雑誌】BUSINESS LAW JOURNAL No.14 5月号―著作物の社内/部門内コピーという現実に対する法務パーソンのスタンスを問う - livedoor Blog(ブログ) http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/51780524.html 企業内での文献のコピーの問題が私の著作権についての原点なので、早速BUSINESS LAW JOURNAL No.14を買った。 BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2009年 05月号 [雑誌] 出版社/メーカー: レクシスネクシスジャパン発売日: 2009/03/21メディア: 雑誌この商品を含むブログ (2件) を見る同号の「特集1」が「うっかりミスでは許されない! 法的リスクの見落と

    企業内でのコピーに30条は適用できるか - Copy&Copyright Diary
    kanimaster
    kanimaster 2009/03/25
    新聞記事の企業内コピーは有料契約制度があるはず。
  • 行き先のない映画 - Copy&Copyright Diary

    興味深い記事があった。 asahi.com(朝日新聞社):記録映画フィルム、保存に力 研究者らセンター設立 - 映画 - 映画音楽・芸能 http://www.asahi.com/showbiz/movie/TKY200810250086.html 現像所の倉庫に、制作会社やスポンサーが倒産するなどで、行き先の無い映画フィルムが大量に残されていて、それが劣化などにより廃棄されそうになっているとのこと。 これらのフィルムは、映画制作会社やスポンサー企業の倒産、担当者の変更などによって、引き取り手がいなくなるケースが多い。 1990年代以降のデジタル化などで従来の複製作業の必要がなくなり、意味のないまま年間数千万円もの倉庫代を支払っている現像所もある。運良くスポンサーと連絡が取れ、フィルムを返却しても、作品が確実に保存される保証もないという。 吉見学環長は「このままでは日の貴重な文化遺産が

    行き先のない映画 - Copy&Copyright Diary
    kanimaster
    kanimaster 2008/10/26
    YouTubeに保存してはどうか?
  • ニコニコ動画が明らかにしたダウンロード違法化・著作権侵害非親告罪化の問題点 - Copy & Copyright Diary

    ニコニコ動画が、アマチュアバンドの映像を誤って削除したらしい。 「ニコ動」、アマチュアバンド映像誤削除で謝罪 - ITmedia News http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/22/news109.html 動画削除ミスのお詫び - ニコニコ動画 開発者ブログ(新着情報) http://blog.nicovideo.jp/2007/10/post_192.php 削除されてしまった方には申し訳ないが、このニュースは現在パブリックコメントが行われている文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理と、法制問題小委員会中間まとめに盛り込まれた内容の問題点が非常に分かりやすい形で現れたものだと思う。 法制問題小委員会の中間まとめでは「適当ではない」と結論づけられたが、著作権侵害を非親告罪化することについての議論が法制問題小委員会では議論され

    ニコニコ動画が明らかにしたダウンロード違法化・著作権侵害非親告罪化の問題点 - Copy & Copyright Diary
  • Copy & Copyright Diary - 封印する権利

    佐々木丸美氏の作品は、ご遺族の意向によって復刊されることが決まったが、著作権者の意向によって未だに復刊が認められていない作品、封印されている作品は数多くある。 ここで、作品を封印することについて考えてみたい。 作品を封印することは、著作権法のどの権利に基づくものなのだろうか? その前に、一般的に「著作権」と呼ばれる権利には、財産権としての「著作権」と「著作者人格権」の2つに分けられる。 前者は「複製権」「演奏権」「上映権」などがあり、他者が行う「複製」や「演奏」「上映」等の行為を禁止したり許諾したりすることのできる権利で、「許諾権」であり「禁止権」でもある。この権利は譲渡することができ、「著作権者」が必ずしも「著者」であるとは限らない。 一方後者は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つのことで、著作者の「人格」と密接に関係していると言われている。そして、「著作者人格権」は譲渡する

    Copy & Copyright Diary - 封印する権利
    kanimaster
    kanimaster 2006/08/04
    著作権と著作者人格権。
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