令和3年3月に文化審議会国語分科会において取りまとめられた「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」に基づいた、「新「公用文作成の要領」(仮)」(案)及び「(付)「新「公用文作成の要領」(仮)」解説」(案)について意見募集を実施しますので、お知らせいたします。 1.趣旨 文化審議会国語分科会において、令和3年3月に取りまとめられた「新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)」の内容に基づき、現行の「公用文作成の要領」に代えて、今後政府から各府省庁等に周知される予定の「新「公用文作成の要領」(仮)」(案)及び「(付)「新「公用文作成の要領」(仮)」解説」(案)について、広く国民の皆様から御意見を頂くため、意見募集を実施いたします。
本年四月二十五日から開始された三度目の緊急事態宣言においては、対象地域におけるすべての文化芸術関係の公演や施設についても無観客化や休業をお願いすることとなり、大変な混乱と御負担をおかけしました。練習や準備を積み重ねてきた関係者の方々、そして心待ちにされていた皆様のお気持ちを考えると非常に心苦しく思います。皆様のご理解とご協力に改めて深く御礼申し上げます。 この度、緊急事態措置を延長するに当たって、催物や一部の施設に関する政府の目安を緩和し、業種別ガイドラインに基づく感染症対策の徹底など、新型コロナウイルス感染症対策へご協力いただくことを前提に、宣言下においても一定の活動を継続いただけることとなりました。 感染拡大のリスクをできる限り抑えながら、文化芸術活動を続けていくことは、不可能なことでは決してありません。したがって、文化芸術活動の休止を求めることは、あらゆる手段を尽くした上での最終的な
文化庁では,国語施策の参考とするため,平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」を実施しています。この度,平成30年度に実施した結果がまとまりましたので,発表します。 1.調査の概要 調査目的: 日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し,国語施策の立案に資するとともに,国民の国語に関する興味・関心を喚起する。 調査対象:全国16歳以上の男女 調査時期:平成31年2月~3月 調査方法:個別面接調査 回収結果: 調査対象総数3,590人 有効回収数(率)1,960人(54.6%) 2.調査項目 (1)国語や言葉への関心 (2)表記等1 ―用語など― (3)表記等2 ―文体・構成― (4)読書について (5)六つの表現の認知と使用,慣用句等の意味・言い方など 3.添付資料 ○平成30年度「国語に関する世論調査」の結果の概要 <本件担当> 文化庁国語課 国語課長 髙橋憲一郎(内線2837
台風19号で被災した同館の所蔵品にかかる,川崎市が行う救出・保存等活動について,文化庁は文化財等災害対策委員会(別紙参照)の手続きを経て,10月24日付けで独立行政法人国立文化財機構へ技術的支援の協力要請を行いました。 今後,国立文化財機構が持つ関係団体の広範なネットワーク(※)を活かし,文化庁と国立文化財機構が連携し,同館の所蔵品の応急措置や施設での一時保管などの救出活動への技術的な支援を,川崎市に対して行ってまいります。 ○ 経緯 10月23日川崎市から文化庁へ救援等にかかる技術的支援の要請 10月24日 文化庁文化財等災害対策委員会により,同館へ技術的支援を実施決定 10月24日文化庁から国立文化財機構へ技術的支援の協力依頼 ※ 国立文化財機構が推進する文化遺産防災ネットワーク 非常災害時における文化財等の防災に関するネットワークを構築するとともに,そのために必要な人材の育成,情報の
ホーム > 政策について > 著作権 > 最近の法改正 > 盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結に伴う利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換について 盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の締結に伴う利用しやすい様式の複製物の国境を越える交換について 1. はじめに 盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)による発行された著作物の利用を促進するため,世界知的所有権機関(以下「WIPO」という。)において,「盲人,視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約」(以下「マラケシュ条約」という。)が平成25年6月27日に採択されました。
本年5月に成立・公布された「著作権法の一部を改正する法律」(平成30年法律第30号)により,著作権法第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)が新設されることとなりました。 同条第1項は,一定の電子計算機による情報処理の結果の提供を行う際,一定の条件の下で著作物を軽微な形で外部に提示等することを認めるものであり,同条の権利制限の対象となる行為を政令で追加することが可能となっています(同項第3号)。 そこで,今般,新たな著作権法第47条の5第1項第3号に基づく政令の制定の検討の参考とするため,以下の募集要領に基づき広く国民の皆様よりニーズを募集いたします。 新たな著作権法第47条の5第1項第3号に係るニーズの募集について(募集要領)(181KB) 新たな著作権法第47条の5第1項第3号に係るニーズの募集(別紙様式(個人用))(28.2KB) 新たな著作権法
だいたい,左欄は「激」を使う語,中欄は「激」「劇」いずれをも使う語,右欄は「劇」を使う語である。こうして見ると,「激」のほうが「劇」よりは機能が大きいといえるであろう。また,意味のうえからいっても,今日,「劇」に「はげしい」という意味があることは一般に知らなくなっているから,「劇職」「劇務」なども「激」を使うようになっていくであろうが,「劇薬」は今日のところ「劇」を使うのはやむをえないであろう。 「状態」と「情態」――漢字は一字一字意味をもっているものであるから,漢字のもつ意味を厳密に生かそうとすれば,漢字表記のゆれの多くは,同音類義ないし同音異義の語であるとして,使い分ける必要がある。しかしながら,こういう場合,漢字の意味のわずかな相違にあまりにこだわることは,社会一般としては限度があるであろう。「状態」「情態」なども,厳密に言えば,「状態」は「ようす・ありさま」の意味であり,「情態」の
内閣官房(文化経済戦略特別チーム※1)及び文化庁において,文化と経済の好循環を実現する省庁横断の新政策を実行するため,「文化経済戦略」を策定しましたので,お知らせいたします。 本年6月の「経済財政運営と改革の基本方針2017」及び「未来投資戦略2017」において「文化経済戦略」を策定することが閣議決定されました。※2 「文化経済戦略」は,文化と産業・観光等他分野が一体となって新たな価値を創出し,創出された価値が,文化芸術の保存・継承や新たな創造等に対して効果的に再投資されることにより,自立的・持続的に発展していくメカニズムを形成することを目的として策定されました。 詳細については別紙を御覧ください。 ※1「文化経済戦略特別チーム」について これまでの文化庁における文化振興にとどまらず,オリパラをはじめ,産業,観光,まち・ひと・しごと等,内閣官房や各府省等が行う文化関連施策を横断的に取り扱い
文化庁では,国語施策の参考とするため,平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」を実施しています。この度,平成28年度に実施した結果がまとまりましたので,発表します。 1.調査の概要調査目的:日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し,国語施策の立案に資するとともに,国民の国語に関する興味・関心を喚起する。調査対象:全国16歳以上の男女調査時期:平成29年2月~3月調査方法:個別面接調査回収結果: 調査対象総数3,566人 有効回収数(率)2,015人(56.5%) 2.調査項目 (1)コミュニケーションの在り方・言葉遣いについて (2)相手に配慮したコミュニケーション (3)情報化の中でのコミュニケーション (4)書き言葉のコミュニケーション (5)具体的な場面における言葉遣い (6)新しい表現や,慣用句等の意味・言い方など 3.添付資料 ○平成28年度「国語に関する世論調査」の
文化庁では,国語施策の参考とするため,平成7年度から毎年「国語に関する世論調査」を実施しています。このたび,平成27年度に実施した結果がまとまりましたので,発表します。 1.調査の概要調査目的:日本人の国語に関する意識や理解の現状について調査し,国語施策の立案に資するとともに,国民の国語に関する興味・関心を喚起する。調査対象:全国16歳以上の男女調査時期:平成28年2月~3月調査方法:個別面接調査回収結果: 調査対象総数3,589人 有効回収数(率)1,959人(54.6%) 2.調査項目 (1)言葉への関心について (2)場面ごとの敬意表現について (3)情報化の中でのコミュニケーションについて (4)「ら抜き」,「さ入れ」,「やる/あげる」について (5)言葉に対する感覚について (6)慣用句等の意味・言い方についてなど 3.添付資料 ○平成27年度「国語に関する世論調査」の結果の概要
文化庁では,平成26年度から文化審議会国語分科会漢字小委員会において,「「手書き文字の字形」と「印刷文字の字形」に関する指針の作成」に関して検討を進めてきました。このたび,その検討結果が国語分科会において「常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)」(案)として報告されましたので,お知らせします。 ◎経緯 漢字の字体・字形については,昭和24年の「当用漢字字体表」以来,その文字特有の骨組みが読み取れるのであれば,誤りとはしないという考え方を取っており,平成22年に改定された「常用漢字表」でも,その考え方を継承している。 しかし,近年,手書き文字と印刷文字の表し方に習慣に基づく違いがあることが理解されにくくなっている。また,文字の細部に必要以上の注意が向けられ,正誤が決められる傾向が生じている。 今回の報告では,漢字の字体・字形について詳しく解説するとともに,常用漢字(2,136字)全てにつ
文化庁のウェブサイトにおいて平成27年7月7日~27日の間に実施した「著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集」について,結果を御紹介します。 企業等や個人の方から,合計112件のニーズを御提出いただきました。 限られた短い期間での募集に対して多くの国民の皆様の御協力を頂き,感謝いたします。 御提出いただいたニーズは,提出者が非公表を希望された部分を除いて,下記のリンクより御覧いただけます。 著作物等の利用円滑化のためのニーズ(9.8MB) (※69番及び87番は欠番となっています) (参考) 著作物等の利用円滑化のためのニーズの募集について(募集事項等)(161KB) 提出様式(54KB) 皆様からいただいたニーズについては,文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会 新たな時代のニーズに的確に対応した制度等の整備に関するワーキングチームにおいて,権利制限規定やライセンシング体制等
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「異字同訓」の漢字の使い分け例(報告) 平成26年2月21日 文化審議会国語分科会 「異字同訓」の漢字の使い分け例 目 次 はじめに ………………………………………………………………………………… 1 前書き …………………………………………………………………………………… 2 使い分け例の示し方及び見方 ………………………………………………………… 2 本 表 (1)ア行(「あう」~) …………………………………………………………… 4 (2)カ行(「かえす・かえる」~) ……………………………………………… 10 (3)サ行(「さがす」~) ………………………………………………………… 14 (4)タ行(「たえる」~) ………………………………………………………… 16 (5)ナ行(「ない」~) …………………………………………………………… 20 (6)ハ行(「はえ・はえる」~)
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