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新たな著作権法第47条の5第1項第3号に係るニーズの募集について | 文化庁
本年5月に成立・公布された「著作権法の一部を改正する法律」(平成30年法律第30号)により,著作権法第... 本年5月に成立・公布された「著作権法の一部を改正する法律」(平成30年法律第30号)により,著作権法第47条の5(電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等)が新設されることとなりました。 同条第1項は,一定の電子計算機による情報処理の結果の提供を行う際,一定の条件の下で著作物を軽微な形で外部に提示等することを認めるものであり,同条の権利制限の対象となる行為を政令で追加することが可能となっています(同項第3号)。 そこで,今般,新たな著作権法第47条の5第1項第3号に基づく政令の制定の検討の参考とするため,以下の募集要領に基づき広く国民の皆様よりニーズを募集いたします。 新たな著作権法第47条の5第1項第3号に係るニーズの募集について(募集要領)(181KB) 新たな著作権法第47条の5第1項第3号に係るニーズの募集(別紙様式(個人用))(28.2KB) 新たな著作権法
2018/07/12 リンク