※1お預かり資産として、個人年金保険、一時払終身保険、金融商品仲介に関するお取引等は対象外となります。 ※2個人向け国債等、公共債保護預かりについては、受渡日以降お預かり資産の対象となります。 ※3投資信託は、原則「口数×基準価格」で算出した月末営業日の残高とします。 ※4外貨預金および外貨建て投資信託は、月末営業日のTTBレートによる円貨換算した残高を集計対象とします。 ※5当月に投信自動積立によるファンドのご購入実績、または外貨自動積立サービスによる外貨普通預金へのお預け入れ実績があることが条件となります。自動積立の中止または残高不足等で、ご購入実績またはお預け入れ実績がない場合は対象外となります。 ※6給与は通帳に「給与」(Web通帳の場合は「給料振込」)と表示される入金明細が対象となります。年金は通帳に「年金」と表示される入金明細が対象となります。一部の企業年金等、年金種類によって