メンタルヘルス・ハラスメント対応に強い社労士事務所です。 お問合せはお気軽に。初回ご相談は無料です。 TEL 028-652-7208 (個人的な内容の無料相談はお受けしておりません) この4月1日から、雇用保険法が改正されています。 改正内容はいくつかありますが、きょうは失業したときに、失業給付の基本手当がすぐ出るかどうかの判断基準について、ご説明しましょう。 失業保険をもらえるまで 会社を辞めたとき、元の会社から離職票をもらって、公共職業安定所に行きますよね。その日に「求職の申しこみ」をしたということで、失業給付がもらえるまでの日数のカウントがはじまります。「会社を辞めた日」や「失業した日」ではないので、お間違えなく。 失業給付をもらえる資格があるかどうかは、過去2年間、または1年間に、雇用保険に加入していて、勤務日数が11日以上ある月がどれだけあったかによって決まります。これは、会社
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