7月3日から新紙幣が発行され流通が始まっている。早くも新紙幣発行に便乗して、高齢者の旧紙幣を狙った詐欺の被害が報告されている。また、キャッシュレス化が進んでいるさなかでの改刷に、一部では「タンス預金のあぶり出し」という説もまことしやかに囁(ささや)かれている。 実際のところ、現在流通している旧紙幣はいつまで使えるのか。法的な制限や事実上の制限はないのだろうか? 旧紙幣はいつまでも「通用する」が… 旧紙幣の使用について、法律の規定がどうなっているのか、荒川香遥弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所代表)に聞いた。 荒川弁護士:「結論からいうと、法律上、旧紙幣はいつまででも通用します。 日本銀行法46条は、日本銀行券つまり紙幣について『法貨として無制限に通用する』と定めています。無制限にというのは、何枚でも、かつ、いつまででもOKということです。 ちなみに、日本銀行のHPで、使える旧紙幣の一覧