法務省は、土地の所有者が特定できない場合でも、裁判所の手続きを経れば売却できる制度の創設を柱とした新たな法案を通常国会に提出する。全国で増えている「所有者不明の土地」に歯止めをかけ、塩漬け状態の土地の活用につなげる狙いがある。 法案骨子案によると、氏名や住所が正しく登記されていない所有者不明の「変則型登記」の土地について、法務局の登記官に調査権を与えた上で、なお所有者が分からない場合は、「管理者」が売却できる制度となる。管理者には、裁判所が選任した弁護士や司法書士らを充てる方針だ。登記官だけでは調査が難しい場合を想定し、自治体職員OBや土地家屋調査士らを「所有者等探索委員」に任命できる制度も作る。 管理者が売却するのは、自治体が公共事業用地として使用したり、民間企業が土地の開発をしたりする場合を想定している。管理者が土地を売却処分後、代金は法務局に供託され、後に所有者が判明した場合は、法務
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