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2023年3月30日のブックマーク (1件)

  • 売れない、貸せない不動産、寄付してでも手放した方が良い場合も…⁈ - 不動産×行政書書士Blog

    おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 日は、もう誰も住まなくなった実家について書かれたニュース記事を読ませて頂き、僕が感じたことについて書かせて頂こうと思います。 以下ーー内は、2023年3月27日(月)付、Yahoo!ニュースより引用させて頂きました。 ーーーーーーーーー もう誰も住まない実家。管理が大変な場合はどうすればいい? 相続などにより実家の不動産を所有することになった場合、誰も住んでいないと老朽化が進むばかりで、管理が大変な上、固定資産税もかかってしまいます。もう誰も住まない実家が遠方にある場合、定期的なチェックもままなりません。 もしも今後、誰も実家に住むことがないのであれば、何らかの対策を取ることが望ましいです。記事では、もう誰も住まないであろう実家を所有している人が、これからどうすればよいのか、取るべき対策を

    売れない、貸せない不動産、寄付してでも手放した方が良い場合も…⁈ - 不動産×行政書書士Blog
    karotousen58
    karotousen58 2023/03/30
    “令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まり、相続した土地を国の所有にできるようになります” “ただし、建物がある土地や抵当権が設定されている土地など、寄付できない場合もあります”