2019年の東京都瑞穂町議選に立候補し、落選した会社役員、角田統領さん(72)が選挙の届け出書類などに記載した氏名の読み仮名「だいとうりょう」を、町選管が削除したのは違法として、角田さんが町に10万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁立川支部は削除を違法と認め、町に2万円の支払いを命じた。 樋口正樹裁判官は3日の判決で、公職選挙法や町条例に読み仮名の規定がなく、町に削除の権限があるとは認められないと指摘。削除は角田さんの意思に反し「違法と言わざるを得ない」と認定した。町は、通称にあたる読み仮名を戸籍名に付けることは、通称と戸籍名の併用を禁じた同法の趣旨に反すると主張したが、退けられた。