1回戦の勝者は納豆だっけ? ま、どっちでもいいや。 助六108回 納豆137回 デトックスウォーター260回 (365÷7×5で推計) 緑茶をデト水に含めるかは議論の余地があるわ。 でも、助六もリニューアルで細巻が付いたからピュア助六ではないわね。 結論。 デト増の勝ちだ!勝ちだ!勝ちだった!!!
相手の勘違いや、単純に忘れた等で、すっぽかされて、その場で時間が過ぎてから連絡を取って、しょんぼりすることが多い。 私自身がすっぽかしたことは、人生で一度もない。 直前のドタキャンはまだともかく、連絡すらなくてこちらからするって相当でしょう? つい先程も、習い事の約束をすっぽかされてしまった。 隔週で回数がことなるため、勘違いしてしまったらしい。 相手は必死に謝っており、1年弱の付き合いで普段はこんなことない相手だとしっているので、こちらとしては、 いえ、いいんですよ、それでは明日会いましょう くらいの感じで対応した。 これとは別の話として、友人と遊ぶときや、異性を食事に誘ったようなときも、すっぽかされたことがちょいちょいある。 それぞれに事情は聞いているのだけれど、事情・真相がなんであれ、 個別の事象はともかくとしても、人生においてこういうことに遭遇することが多いというのは、 私は平均的
なんか自信がない。 自分の意見はネットのどこかに書いてあるようなありふれたものしかないのではないか。 自分が考えたといいつつもどこかで読んだことに影響されているのではないか。 相手の意見に同意したというのは自分の意見なのか。 本で読んで同じように思ったのは自分の意見なのか。 ほんとうに自分の意見なのか。
奇刊クリルタイ6.0 作者: クリルタイ,能町みね子,雨宮まみ,手塚真輝,古田ラジオ,ふじいりょう,奇刊クリルタイ編集委員会,吉川にちの出版社/メーカー: クリルタイ発売日: 2011/11/07メディア: 単行本(ソフトカバー)購入: 3人 クリック: 17回この商品を含むブログ (2件) を見る 2017年も師走を迎えた先日、非モテ同人誌『クリルタイ』に関わったメンバーが集まり、旧交を暖めるオフ会があったので参加してきた。 ちなみに私は非モテを名乗っていたのでなく、自称非モテの仮想敵とみなされる「脱オタ」派の一人とみなされていたが、彼らの論争に巻き込まれるうちにいろいろあって、非モテ同人誌に寄稿することと相成ったのであった。 さて、非モテ論争から10余年が経って、非モテという言葉はネットであまり見かけなくなった。 代わって頻繁に見かけるのは「陰キャ」という、1980年代の「ネクラ」を彷
私は「生涯現役」という言葉が好きではない。 巷では、「生涯現役」が良いことのように語られている。さしあたり、いつまでも健康でいられるのは良いことに思える。 だが、いつまでも働き続けることは、良いことばかりだろうか。 数十年前の日本には、60歳になったら定年を迎えてリタイアするという慣習があった。 平均寿命が短く、健康管理の意識も乏しかった昭和時代には、60歳でリタイアというのは妥当な目安だったかもしれない。 60歳は「還暦」と呼ばれ、これをもって人生の一巡りとする見方が強かった。そこから先は「余生」とみなされていた。 ところが平均寿命が伸びて、健康管理の意識が行き届いた現在では、「還暦」をもって「余生」とみなす人はほとんどいない。 60歳より早く退職せざるを得ない人が増え、そこから新しい仕事を始める人も増えた結果、人生の節目としての「還暦」は失われた。 それに伴って、「現役」と「余生」の境
朝日新聞は、日経平均株価を構成する東証1部上場225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について、各地の労働局に情報公開請求し、各社の本社(主要子会社を含む)が結んだ最も長い協定時間を調べた。また、入手した資料を元に今年7月時点の協定時間を各社の本社(同)に尋ね、179社から回答を得た。 全225社の調査結果の一覧表は以下の通り。協定時間は原則として法定外労働時間(1時間未満は切り捨て)。一覧表のカッコ内は、企業が所定外労働時間で協定を結んでいる場合に、各社の1日の所定労働時間を元に朝日新聞が計算した法定外労働時間(概算値)。所定外、法定外の両方で協定を結んでいる企業については、所定外の協定時間も示した。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員になると続きをお読みいただけます。 この記事は有料会員記事です。有料会員に
日経平均株価を構成する東証1部上場225社の過半数にあたる125社が今年7月時点で、「過労死ライン」とされる月80時間以上まで社員を残業させられる労使協定を結んでいたことが朝日新聞の調べでわかった。うち少なくとも41社が月100時間以上の協定を結んでいた。政府は、繁忙月でも月100時間未満に残業を抑える罰則付き上限規制を2019年度にも導入する方針。日本を代表する企業の多くが協定の見直しを迫られそうだ。 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせるには、労働基準法36条に基づいて、残業時間の上限を定める協定(36〈サブロク〉協定)を労使で結ぶ必要がある。協定で定める上限を上回らなければ、どれだけ残業させても違法にならない。上限は、実際に社員に働かせた残業時間とは異なる。 主要225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について各地の労働局に情報公開請求し、各社の本社(主要
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