年金問題を取材しているジャーナリストの岩瀬達哉さんが「社会保険庁の庁内LANに雑誌記事を勝手に掲載され著作権を侵害された」として、国に損害賠償などを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。設楽隆一裁判長は、著作権侵害を認め、国に約42万円の支払いを命じた。 著作権法には、行政目的に内部資料と認められる場合は著作物のコピーを認める規定がある。庁内LANに掲載することが、この規定に当てはまるかが争点だった。 設楽裁判長は「著作権法の規定は、コピーを取ることを認めたもの」と指摘。庁内LANに掲載して、庁内部局や社会保険事務所で誰でも閲覧可能にすることは、この規定に当てはまらないと判断した。 判決によると、社会保険庁は昨年3〜6月、岩瀬さんが執筆し、週刊現代に掲載された「まやかしの社保庁改革を撃つ」との記事4本を庁内LANに掲載した。 社会保険庁の話「主張が認められず遺憾。今後のことは、関係機