今朝の産経は1面トップで、永住外国人への地方参政権付与問題に関する平成7年の最高裁判決にかかわった園部逸夫元最高裁判事のインタビュー記事と解説記事を載せています。小島優記者の取材ですが、判決の背景を知る意味で非常にいい仕事をしてくれました。小島記者は1月には、日本に最初に外国人参政権の部分的許容説を紹介した長尾一紘中央大教授のインタビューもしており、それについては私の1月29日のエントリ「外国人参政権・過去の自説は『慚愧に堪えない』と長尾教授」(http://abirur.iza.ne.jp/blog/entry/1435935/)で紹介しました。 そこで本日は、小島記者がテープ起こしをしてくれた園部氏とのやりとりを報告します。原文はあまりに長く、イザの字数制限に引っかかるので、園部氏の個人的見聞、重いなどを一部割愛したことをあらかじめ記しておきます。おおむね趣旨は網羅できたと思います。内
平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永
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