05/09/09更新 06/2/23更新 06/3/23更新 06/4/30更新 06/6/12更新 07/7/17更新 07/7/23更新 07/10/1更新 08/10/1更新 駐車違反(放置車両)の取り締まり 放置違反金と民間委託 駐車時間が5か30分かといった悪質性は考慮しない。 チョークは使用せず、1分でもアウト。 現場の取締りは(最初は全国約270警察署の管内で)民間業者に委託する。 取締り件数は2倍 くらいに増やす。 ただし、違反者が正直に出頭してキップを切られる必要はない。 車検証上の「使用者」の立場で反則金と同額の「放置違反金」を払えばOK。 度々「放置違反金」を払うことになった車は「使用制限命令」を受けるが、免許停止処分に比べれば格段に軽く、違反常習者もゴールド免許のまま他の車を運転できる。 という制度が06年6月1日からスタートした。 以下、いくつかの項目に分けて解説