東日本大震災で両親を亡くした男児の未成年後見人の立場を悪用し、管理していた男児の財産約7千万円を着服したとして業務上横領罪などに問われた、叔父の会社役員島吉宏被告(41)=宮城県石巻市=の判決公判が2日、仙台地裁であった。小池健治裁判長は懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡した。 小池裁判長は「当時9歳だったおいの将来のための資金が失われ、人生に悪影響を与えた。被害金額も高額で犯情は悪質」と批判。「震災後の混乱にも乗じて火事場泥棒的に行われた点も看過できない」と指摘した。 判決によると、島被告は2011年5月、震災孤児となった男児の未成年後見人に選任された。共済金や義援金などを管理していたが、3年以上にわたって計約7千万円を横領し、飲食店の開業資金や、高級外車や時計の購入に充てるなどしていた。(船崎桜)