大津市で2011年に市立中2年の男子生徒=当時(13)=が自殺したのは元同級生らによるいじめが原因だとし、遺族が元同級生らに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は25日までに、二審大阪高裁判決を不服とした両親の上告を退ける決定をした。元同級生2人に対して計約400万円の支払いを命じた二審判決が確定した。 【写真】最高裁決定に被害者父「猛省して」 元同級生側の賠償額は一審大津地裁判決より大幅な減額となったが、一、二審が認定した「いじめと自殺の因果関係」を支持した形で、遺族側の代理人弁護士によると、いじめによる自殺を一般的に生じうる「通常損害」と認めた判決が最高裁で確定するのは初めて。この自殺問題は、13年のいじめ防止対策推進法施行の契機となった。 二審判決は一審判決を踏まえ、元同級生らの一連の加害行為を「いじめ」と断じた上で、自殺に及ぶことは、社会でも認知され一般的にあり得るとし、元同級生らの損害