トイレの従業員使用可を伝えるマークを男女共用と間違えたのは無理もない-。浜松市中区の浜松科学館の女子トイレに正当な理由がないのに侵入したとして、建造物侵入の罪に問われた同市の男性(64)の判決公判で、静岡地裁浜松支部は20日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。笹辺綾子裁判官は「男性が女子トイレと認識して入ったと判断するには合理的な疑いが残る」と理由を述べた。 弁護側は公判で、男性は急な腹痛による排便目的で入館し、無料エリアの女子トイレを間違って使ったと訴えていた。笹辺裁判官は判決理由で、男性がトイレを探してかなり足早に館内を歩いていたなどの目撃証言を踏まえ、「供述内容と整合し、不法な動機をうかがわせる証拠もない」と主張を認めた。 検察側が、隣接する男女トイレにはそれぞれ標識が見やすい位置にあり、気付かないのは不自然と指摘するのに対し、腹痛と便意の焦燥感で「男性の注意力が低下していた可能