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ブックマーク / www.meti.go.jp (8)

  • コンピュータウイルス対策基準

    ○ コンピュータウイルス対策基準 平成7年7月7日(通商産業省告示第429号)(制定) 平成9年9月24日(通商産業省告示第535号)(改定) 平成12年12月28日(通商産業省告示 第952号)(最終改定) コンピュータウイルス対策基準を次のように定め、平成7年7月1日から施行する。 なお、平成2年通商産業省告示第139号は、平成7年6月30日限り廃止する。 1.主旨 基準は、コンピュータウイルスに対する予防、発見、駆除、復旧等について実効性の高い対策をとりまとめたものである。 2.用語の定義 基準に用いられる主な用語の定義は、以下のとおりである。 (1) コンピュータウイルス(以下「ウイルス」とする。) 第三者のプログラムやデータべースに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムであり、 次の機能を一つ以上有するもの。 (1)自己伝染機能 自らの機能によって他のプロ

  • 広報誌 METI Journal 経済産業ジャーナル平成25年12・1月号(経済産業省)

    消費者に付加価値を提供することで適切な収益を確保するために、企業は消費を科学し、いかにそれを商品開発やマーケティングにつなげていけるか。「消費インテリジェンス」から何かヒントや答えが見つけられるかもしれません。消費インテリジェンスがどのような可能性を持ち、可能性をいかすために何が必要なのか-そのポイントに迫ります。 ご協力いただいた方々 科学技術振興機構研究開発戦略センター長 吉川弘之様/ネスレ日株式会社様/パナソニック株式会社様/ネットイヤーグループ株式会社様/有限会社インフィニティ様/東京大学大学院工学系研究科総合研究機構准教授 松尾豊様

  • ネットで政策アイディアを募集します!~あなたのアイディアをこれからのIT政策へ~(METI/経済産業省)

    産業構造審議会情報経済分科会は、平成22年2月16日に会合を開き、激化するグローバル国家間・企業間競争やIT化の進展の下、我が国経済の持続的成長や様々な課題解決のため、エレクトロニクス・IT産業の競争力強化のための戦略や、ITによる各産業の高度化の方向性、IT活用を前提とした社会制度改革のあり方についての検討を開始しました。 今回、この検討の一環として、ネットを通じ、広く国民の皆様から、IT政策に関するご意見を平成22年2月23日から平成22年3月15日まで募集します。 ご意見の募集にあたっては、議論の活性化を図るために「アイディアボックス」という、ネット上で議論を行うための仕組みを活用します。 「アイディアボックス」を通じた議論の結果は、産業構造審議会情報経済分科会における検討に活用して参ります。ぜひ、「経済産業省アイディアボックスWEBサイト」にアクセスして、ネット審議会にご参加くださ

  • 産業構造審議会産業競争力部会 - 概要(METI/経済産業省)

    このたび、産業競争力部会では、「今日の日の産業の行き詰まりや深刻さ」を踏まえ、今後、「日は、何で稼ぎ、雇用していくのか」について最終報告書『産業構造ビジョン2010』をとりまとめましたので、公表いたします。(2010年6月3日) 直嶋大臣の国民の皆様へのメッセージ 直嶋大臣の国民の皆様へのメッセージ 産業構造ビジョン2010骨子 産業構造ビジョン2010骨子(PDF形式:1,160KB) 2010年6月22日更新 産業構造ビジョン概要(全体版)(産業競争力部会第6回資料4) 表紙 1.日経済の行き詰まり 2.行き詰まりの背景  (PDF形式:1,440KB) 3.諸外国の産業政策の積極化 4.今後の産業構造転換の方向性(五つの戦略産業分野)(PDF形式:706KB) 5.主要産業 6.地域の特性に合った多様な地域の発展モデル  (PDF形式:933KB) 7.横断的施策(PDF形式:

  • http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/cooperation/bop/index.html

  • 経済産業省のWEBサイト / Ministry of Economy, Trade and Industry

    ヘルプ よくある質問 リンク 利用規約 法的事項 プライバシーポリシー アクセシビリティ方針 経済産業省(法人番号 4000012090001) 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 代表電話 03-3501-1511 Copyright Ministry of Economy, Trade and Industry. All Rights Reserved.

  • インターネットを利用して商品の販売等を行う方が守るべきルール(METI/経済産業省)

    インターネットで通信販売を行う方や、インターネットオークションへの出品を行う方が、守るべきルールを御紹介します。 ※ 以下の説明を御覧になり、さらに御不明な点がございましたら、こちらにお問い合わせ下さい 特定商取引法上の規制 特定商取引法では、通信販売を行う者に対して一定の規制を行っています。 特定商取引法の規制対象となる行為は、以下のとおりです。 (1)事業者が、(2)郵便等の方法により申込みを受けて行う、(3)指定商品等の販売で、(4)電話勧誘販売にあたらず、(5)適用除外にあたらないもの ※上記の要件の具体的な内容・判断基準については、それぞれのリンク先を参照してください。 特に、(1)の「事業者」については、要件を満たせば、個人であっても特定商取引法上の「事業者」に該当することとなるので、注意が必要です。特に、インターネット・オークションにおける出品者が「事業者」に該当するかどうか

  • 特定商取引法とは(通信販売)

    販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供 。 例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。 ) (※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。 上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。 また、イ

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