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ブックマーク / www.nakamura-office.jp (2)

  • すっきり解決! 会社移転の手続き

    店所在地を移転する場合、定款の記載を変更し、法人登記を変更する必要があります。 ただし、定款に「当会社は東京都中央区に置く」と最小行政区画まで記載してある場合には、同じ東京都中央区内であれば定款変更は必要ありません。 店移転登記に必要な書類 登記申請書(収入印紙:法務局管轄内は3万円、管轄外は6万円要) OCR用紙 印鑑届書

  • すっきり解決!人事の手続き 事業所関係の届出

    農林水産業、建設業、港湾運送業、地方公共団体の行う事業は、所轄公共職業安定所への届出も必要です。 従業員のうち被保険者全員分が必要です。ただし、採用時点で65歳以上の従業員は雇用保険の被保険者になりません。 農林水産業、旅館・料理・理美容・浴場・スポーツレジャー・その他娯楽業、法務経営事務所、宗務業の場合、従業員数が5人以上であっても社会保険は強制適用されません。 ただし、社会保険が強制適用されない個人事業であっても、従業員の過半数が希望すれば任意加入できます。 任意加入の認可を受ける場合には「任意適用申請書」「任意適用同意書」の提出が必要となります。

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