死刑囚の色鉛筆使用を認めない法務省訓令は、憲法の定める表現の自由を侵害するとして、訓令の取り消しと、色鉛筆および鉛筆削りを使えることの地位確認を求めて、確定死刑囚の男性(33歳)が国を相手に起こした裁判の第1回口頭弁論が10月7日、東京地裁でおこなわれる。 【画像】死刑囚による「動物家族」の絵 原告の代理人弁護士らが同日、裁判を前に会見を開いて「償いの色鉛筆を取り上げないで」と呼びかけた。 ●原告は「宮崎家族3人殺害事件」の死刑囚 原告の奥本章寛死刑囚は、自宅で生後5ヶ月の子、妻、義母を殺害したいわゆる「宮崎家族3人殺害事件」で殺人などの罪に問われ、2014年に死刑確定した。現在は福岡拘置所に収容されている。 一審の宮崎地裁で死刑判決が言い渡されたころから、色鉛筆で絵を描くようになった。その後、描いた絵を絵ハガキにして、販売収益金を遺族(妻の弟)への被害弁償金にあてている。 原告代理人の黒