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2013年2月26日のブックマーク (1件)

  • 捜査関係事項照会(刑事訴訟法第197条第2項)の解説―捜査関係事項照会と個人情報保護・守秘義務について―*1 - synek

    ※この記事は、刑事訴訟法第197条第2項について論じたもの。刑事訴訟法第197条第5項について簡単に触れた記事はこちら。 【この記事のまとめ】 捜査機関からの捜査関係事項照会(刑事訴訟法第197条第2項)を受けた場合、行政機関や企業には、住民・顧客等のプライバシーに配慮した慎重な対応が求められる。 捜査関係事項照会への回答を拒否したとしても、法律上の罰則や制裁は存在しない。 照会を受けた者は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、国家公務員法、地方公務員法に基づいて、適法に回答を拒否することができる。 むしろ、個人情報保護法等を無視して漫然と捜査関係事項照会に回答することが、不法行為(違法行為)となり、照会に応じた者(回答した者)が法的責任を負う可能性があるので、注意が必要である。 *地方自治体のウェブサイトにおける捜査関係事項照会に関する記述は、無責任である。 (0)はじめに ネット上

    捜査関係事項照会(刑事訴訟法第197条第2項)の解説―捜査関係事項照会と個人情報保護・守秘義務について―*1 - synek