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2014年8月26日のブックマーク (3件)

  • セレクタ Level 3

    この文書は「Selectors Level 3 (W3C Recommendation 29 September 2011)」の日語訳である。日語訳は参考情報であり、公式な文書ではない。また、翻訳に誤りがある可能性にも注意されたい。 原文の最新版 は、この日語訳が参照した版から更新された可能性がある。他の仕様の訳については Web 標準仕様 日語訳一覧 を参照されたい。 更新日: 2017-03-23 公開日: 2011-09-29 翻訳者: 矢倉 眞隆 <yakura-masataka@mitsue.co.jp> セレクタ Level 3 2011年9月29日付 W3C 勧告 (Recommendation) この版: http://www.w3.org/TR/2011/REC-css3-selectors-20110929/ 最新版: http://www.w3.org/TR/

    keijix
    keijix 2014/08/26
  • インターネット販売の禁止と拘束条件付き取引 - 弁護士植村幸也公式ブログ: みんなの独禁法。

    メーカーが小売店に対してインターネット販売を禁止することは、拘束条件付き取引(一般指定12項)に該当するのでしょうか。 この点、アップルがネット販売を停止したことに関する記事で、 「公取委は「一般論でいうと、メーカーが『このルートで売りたい』と販路を絞り込むことは問題にはならない」(取引企画課)と指摘」 した、と報じられています。 (産経新聞電子版 2010年4月27日 http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100427/biz1004271938043-n1.htm) この公取委取引企画課の指摘は、化粧品の対面販売について定めた資生堂事件(最高裁平成10年12月18日)が、 「メーカーや卸売業者が販売政策や販売方法について有する選択の自由は原則として尊重されるべきである・・・」 としているのと軌を一にするといえます。つまり、メーカーが「このル

    インターネット販売の禁止と拘束条件付き取引 - 弁護士植村幸也公式ブログ: みんなの独禁法。
    keijix
    keijix 2014/08/26
  • 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針 | 公正取引委員会

    PDF版はこちら(PDF:412KB) 平成3年7月11日 公正取引委員会事務局 改正:平成17年11月1日 改正:平成22年1月1日 改正:平成23年6月23日 改正:平成27年3月30日 改正:平成28年5月27日 改正:平成29年6月16日 はじめに 1 流通・取引に関する慣行は,歴史的,社会的背景の中で形成されてきたものであり,世界の各国において様々な特色を持っているが,その在り方については,常に見直され,より良いものへと変化していくことが求められている。我が国の流通・取引慣行についても,経済活動のグローバル化や,技術革新等によって,日々目まぐるしく進展・変化してきている。このような状況において,事業者の創意工夫を発揮させ,消費者の利益が一層確保されるようにするためには,公正かつ自由な競争を促進し,市場メカニズムの機能を十分に発揮し得るようにしていくことが重要である。具体的には,[

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    keijix 2014/08/26