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  • 人間文化研究機構・日文研が被害届を出さなかった脅迫状 - 委員長の日記

    2023.04 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.06 先日来、人間文化研究機構およびその傘下の研究機関である国際日文化研究センターがG先生を不当解雇した件についてお伝えしています。件は個人間のネットトラブルが「女性差別問題」にフレームアップされ、一人の研究者の雇用が奪われ研究者としてのキャリアが不当に潰されようとしている事案です。 G先生は従前から非公開の鍵付きアカウントでツイッターをしていましたが、2021年3月17日、ツイッターで多くのフォロワーを持つ某大学准教授(テニュア)が、G先生から「女性差別被害」を受けたと主張し、G先生のツイートをスクリーンショット付きで晒しました。これを号令としてネット上ではG先生への批判が殺到し、あっという間にいわゆる「炎上」の状態になり、G先生への激しい人身

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    keint 2022/04/28
  • 外圧に屈従し違法な解雇を強行した人間文化研究機構・日文研 - 委員長の日記

    2023.04 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.06 先日来、人間文化研究機構およびその傘下の研究機関である国際日文化研究センターがG先生を不当解雇した件についてお伝えしています。 件は個人間の私的なネットトラブルが「女性差別問題」にフレームアップされ、一人の研究者の雇用が奪われ研究者としてのキャリアが潰されようとしている事案であり、この件に関する時系列を4月1日にブログ記事でお伝えした通りです。この記事中にもありますように、G先生は昨年3月22日に日文研の井上章一所長、松田利彦副所長、一鷓宏真総務課長から事情聴取を受けていますが、その音声と反訳を全て公表します。 ここからわかることは次のとおりです。 一鷓宏真総務課長は「懲戒規定、まあ、それはあくまでも業務外でやったことなので、例えば殺人と

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    keint 2022/04/20
  • 違法解雇と闘う当ユニオンへの咎めの手紙に反論する - 委員長の日記

    2023.04 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.06 <人間文化研究機構・日文研の違法解雇を支持する手紙です> 昨日、人間文化研究機構・日文研の違法解雇と闘う当ユニオンに一通の手紙が送られてきました。70円切手を貼った、名古屋西郵便局の消印を押したこの手紙には、送り主の氏名は書いてありません。またこの封筒は一度開封した跡が見られ、開封口をホッチキスで止めていました。 手紙の内容は「一連のG先生の発信は性差別主義・反エリート主義・歴史修正主義を明らかに含んでおり、研究者としても一般市民としても許されるものではありません。」「そのような人物を支援することには倫理的な問題が伴うと思います。」「G氏が真摯に実際の言行を通じて真摯に反省を表明するのであれば、学会への復帰もあり得るでしょう。」「女性差別をなか

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    keint 2022/04/20
  • 人間文化研究機構 日文研の和解拒否について - 委員長の日記

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    keint 2022/04/02
  • 日文研解雇事件の背景と井上章一所長らの騙し討ち! - 委員長の日記

    2023.04 « 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 » 2023.06 先日来、人間文化研究機構およびその傘下の研究機関である国際日文化研究センターがG先生を不当解雇した件についてお伝えしています。件はたかが個人間のネットトラブルが「女性差別問題」にフレームアップされ、一人の研究者の雇用が奪われ研究者としてのキャリアが潰されようとしている案件です。それまでにG先生は自身のネット発信について反省の弁を述べ、大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の時代考証の仕事も降板した上に、それら事実がマスコミに報道される等過剰なまでの社会的制裁を受けているにもかかわらず、です。 G先生に対する私刑に等しい声明文を出した日歴史学協会や、G先生の解雇を求めたオープンレターの差出人による誹謗中傷は今でも続いており、債務不存在確認訴訟まで提起

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    keint 2022/04/02
  • 関西学院大学との団体交渉の御報告! - 委員長の日記

    日午後1時から3時まで梅田アブローズタワー会議室で関西学院大学との団体交渉を行いました。ユニオン側7名、関西学院大学側は副学長・人事部部長・社会学部事務長等6名が出席しました。 ユニオン側から、従業員どうしのケンカで暴力行為があった時、会社が使用者責任を負うこと、また安全配慮義務があることを指摘し、訴えがあった後どのように対処したか問いただしました。 関西学院大学側は、双方の弁護士による和解交渉を見て、金明秀教授から事情を聞いただけで、口頭の注意だけでお茶を濁していました。しかも「口頭の注意は処分ではない」とはっきりいいました。A先生は13回も顔や首を殴られて1カ月以上もしゃべれないほどの怪我を負わされています。関西学院大学は暴力教授を処分もせず済ましていたのです。事なかれ主義も極まれりで、無責任そのものです。 しかも13回も殴られた事は知らなかった、その暴力の理由を問題にするほどで、A

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    keint 2022/02/21
  • 本日ある東京の研究機構に団体交渉を申し入れました! - 委員長の日記

    相手方には団体交渉申し入れの内容証明郵便が月曜日に送達される予定です。 ある研究機構のAさん(男性)はネット上のつぶやきからトラブルになり、そのトラブルをきっかけに、匿名の人物から脅迫状が機構に届きました。 数通きている脅迫状の内容は「Aさんを除名処分にしなければ機構の職員を殺害する」「家族や親せきも対象とする」「警察や世間に公開するなどしたら直ちに殺害を実行する」との内容です。脅迫状にはAさんの出身大学である東大への爆破の脅迫メールまで含まれています。 この機構は、この脅迫状に慌てふためき、Aさんを初めは避難を口実に休ませ、後で長期の出勤停止処分とし、その後Aさんを解雇しました。この解雇は脅迫状に屈したものであり、しかも違法な二重処分です。 Aさんの地位確認の訴訟が始まっているのに、新世紀ユニオンが相談者を受け入れたのは、Aさんが原職に復帰するうえで団体交渉による円満な解決が一番いいと判

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    keint 2022/02/21
  • 試用期間の法的枠組みについて! - 委員長の日記

    現在新世紀ユニオンが取り組んでいる事案で、雇い主が「テニュアトラック制度」をどのように位置付けているのか?、裁判書面で雇い主側が「テニュア取り消し」を「解雇ではない」と主張していること?また雇い主側が「雇止め通知書面」を発行していないこと?また「テニュア付与」を新しい雇用契約ではない?と主張していることが我々の疑問でした。 団体交渉で明らかになったのは、雇い主側の弁護士が「テニュアトラック制度」を試用期間と解釈していたことが分かりました。これは驚くべき見解です。団体交渉では雇い主側の「就業規則は他の大学の就業規則と同じだ」との発言があったからです。つまりAさんの解雇は、解雇ではなく、採用拒否であり、ゆえに「テニュアトラック制度」は解雇権留保付雇用だ、というのです。そこで相手側雇用主の認識を正すため以下に試用期間の法的枠組みについて書きます。 雇用主は履歴書で不明な点があるので一定期間「試

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    keint 2022/02/21
  • 解雇は差別発言を口実にしたパワハラではないか? - 委員長の日記

    先日の某機構との団体交渉で、機構側から渡された女性に対する差別発言の資料を読むと1番に挙げられた発言「この前、ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学に行ってきたんですが、学生は9割女性でした。両家の子女の花嫁修業って感じなんですかね。」 このネット上のつぶやきが、1か月の停職処分や期限の定めのない雇用の解雇(あるいは「採用拒否」)にあたるのか私には理解できない。(すでに民事上の和解が成立している問題には触れない)どう見ても解雇処分に値する深刻な差別発言はない、あるのは現実の男社会の反映というべき程度のものである。 確かにこれらの発言には思想的に女性へのべっ視があるかもしれない、という程度の発言で、なぜ多くの大学の先生たちが大騒ぎし、解雇を雇い主に求める圧力の電話をかけたのか?不可解だ。しかも脅迫メールまで何回も送り付けている。この殺すぞとの脅迫で謝罪文を強要され、遺憾なことに、この謝罪文

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    keint 2022/02/20
  • 最近持ち込まれた事案での興味ある争点! - 委員長の日記

    現在、当ユニオンが解決を目指している事案は極めて興味深い事案です。どういう意味で興味深いかというと以下の諸点です。 (1)鍵付きアカウントでの個人のつぶやきが雇い主の懲戒理由となるか? ①この差別的発言を公開し個人名まで社会化したのが「差別の被害者側」であること、つまりつぶやいた側は社会化していないことも考慮されるべきです。 ②処分の重さが適正か?最近は懲戒処分での出勤停止は最大5日です。戦前の停職処分1か月がいまだに残っている経営はまれです。ふつう減給処分でも10%は越えません。1か月の停職処分は労働運動に長く携わっている私でも初めてで非常に重い処分です。労働者は1か月も収入が途絶えたら飢え死にします。そのような重い処分が公序良俗に反していることは明らかです。つまり1か月の停職処分は法律違反であるのです。 (2)この民事上のトラブルが第3者である雇い主の懲戒解雇の理由になるのか?懲戒規定

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    keint 2022/02/13
  • 違法解雇の要件がこれだけそろうのは珍しい! - 委員長の日記

    昨日の続きの事案、懲戒解雇について書きます。研究者のAさんはネット上の鍵付きアカウントをめぐるトラブル(民事事案)で1か月の停職処分を受けました、また同じ事案で懲戒解雇されました。この2つの処分はいづれも懲戒要件をいくつか満たしていません。つまり手続きに瑕疵があるのです。 <弁明の機会が与えられていない手続き違反> 1か月の停職処分では調査委員会の調査が行われているのに調査報告書が人に開示されていません。つまりAさんは弁明の機会を与えられていないのです。懲戒解雇ではもともと「処分ではない」として、労働契約が一方的に取り消されていますから、弁明の機会が無かったのは明らかです。 驚くべきことに、この団体の懲戒規定には「弁明の機会を与える」との条項がありません。しかし日労働弁護団の資料によれば適正手続き違反だけで懲戒解雇を違法と断じた例がないそうなので、他の要件を見なければなりません。他の要

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    keint 2022/02/09
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