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  • 第1回 改正労働契約法は大学にどう影響を与えるか 坂本正幸弁護士 - いま聞きたいこと - researchmap リサーチマップ

    記事は、平成26年4月施行 の 「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例」 が施行される前の取材時の状況に基づいて作成されております。 研究をとりまく環境の変化のひとつに、雇用の問題があります。多くの先端研究を支えている人的リソースのなかには研究員、ポスドク、非常勤講師、大学院生、事務系職員など、いわゆる「期間に定めのある労働契約」も少なくないのではないでしょうか。そのような中、去る2012年8月10日、有期労働契約に一定のルールを導入する「改正労働契約法(労働契約法の一部を改正する法律)」が公布されました。格的な施行を迎える2013年4月1日、大学や研究機関における雇用は、この法律によってどう変わるのか?──施行に先立ち、今回の改正の概要と、今想定される改正後の有期雇用について、労働法に詳しいBLT法律事務所の坂正幸弁護士にお聞きしました。 2003年に労働

    keloinwell
    keloinwell 2012/12/22
    雇用条件の大幅な見直しがあるのではないか、とのこと。
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