離職票の離職区分における「1A」に該当する、とハローワークが判断してくれないと、特定受給資格者となることは厳しいかもしれません。 参考URL 1: http://stop-click.com/doc/risyoku-riyu-kihon-tea … (給付日数は平成19年10月法改正以前のものなので、そこだけは無視して下さい。) 参考URL 2: http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3611602.html (平成19年10月法改正のポイントについて、さらりと触れてあります。) 疾病等による離職に至ったとしても、それ以前に、事業主による職種転換等の配慮が求められています。 その上で、「それをもってしても医師の診断により労務不能とされたために、自らの意思で退職に至らざるを得なかった」という事実が必要です。 この両者の条件がそろって初めて、質問者さんのようなケースにおいて「