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厚生労働省:特定受給資格者の範囲
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者 (... (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した者 (2) 事業所において大量雇用変動の場合(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者 (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 (4) 事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した者 (1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 (2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 (3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 (4) 賃金が、 当該労働者に支払われて
2017/02/23 リンク