ブックマーク / ja.wikibooks.org (5)

  • 人類の誕生 - Wikibooks

    世界史は、人類の歴史を世界的な規模で対象とする歴史学の一分野です。 歴史は、もともとは、過去の文献に基づいて過去の時代にあった事柄を研究する学問でした。そのことからすると、文字がない時代には歴史がないことになります。 しかし、文献以外にも過去にあった事柄を知る方法はあります。そのなかでも重要なのが、化石や遺物、そして遺跡等の物的証拠です。またいくつもの科学的な年代測定の方法を用いることで、いつごろの物なのかを推定できます。これらを調べると、いつごろ、どんなことがあったのかをある程度推定することができます。このような研究は考古学という学問分野とも接しています。 人類の歴史のうち、文献のない時代を先史時代といいます。 ここでは、世界史を、先史時代から始めることにしましょう。 世界史は、人類の歴史です。 では、人類は、いつから存在したのでしょう。 生物学では、人類(現生人類)は、ヒトという生物種

    kentanakamori
    kentanakamori 2018/06/03
    “1億年から7千万年前に、地球上に最初の霊長類が現れました。 ”
  • 民事訴訟法第338条 - Wikibooks

    法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 条文[編集] (再審の事由) 第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった

  • 民法第1条 - Wikibooks

    (基原則) 第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 権利の濫用は、これを許さない。 第1項は、私権の内容について規定している。 第2項は、私権の行使及び義務の履行における信義誠実の原則(信義則)について規定している。 信義則からは、以下の4つの原理が導き出される。 禁反言の法則(エストッペルの原則) 自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。 法令への反映 第398条 - 地上権等を抵当権の目的とした地上権者等は、その権利を放棄しても、抵当権者に対抗することができない(参考判例:最判昭和38年02月21日)。 第543条 - 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、契約の解除をすることができない。 判例 最判平成21年03月27日 クリーンハンズの原則 自ら法を尊重す

    kentanakamori
    kentanakamori 2017/06/19
    “権利の濫用は、これを許さない。”
  • 行政事件訴訟法第12条 - Wikibooks

    法学>コンメンタール行政事件訴訟法 条文[編集] (管轄) 第12条 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 土地の収用、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった下級行政機関の所在地の裁判所にも、提起することができる。 国又は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。 前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であって、他の裁判所に事実

    kentanakamori
    kentanakamori 2015/07/04
    “取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。”
  • 高等学校古文/漢文の読み方 - Wikibooks

    ここでは漢文の読み方について解説する。返読文字と再読文字については別ページとしている。ここでは、返り点と 基文型、その他の基事項のみ扱う。なお、稿では横書きとなるので、上付き文字に送り仮名、下付き文字に返り点を打っている。漢字は新字体(現代用いる漢字)としている。 返読文字 再読文字 漢文は元来、中国の文章である。また、現代のように句読点やカッコのルールがあったわけではないので、後世の日人研究者たちが読みやすくするために句読点などをつけたものが「漢文」として紹介されていることにも注意。 さて、漢字しか書かれていない正真正銘の漢文を白文(はくぶん)という。この白文に訓点(送り仮名・返り点(レ点や一二点や上下点など)。カッコや句読点も含める場合がある)を書き入れ、日の文語文に読みかえる方法を訓読(くんどく)という。そして、訓読にしたがって読むとおりに仮名混じり文にした文を書き下し文(

    kentanakamori
    kentanakamori 2014/06/24
    “漢文中の自立語は漢字で書き、付属語(助動詞・助詞)は平仮名で書く。また、再読文字は最初は漢字で、二度目は平仮名で書く。”
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