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民事訴訟法第338条 - Wikibooks
法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 条文[編集] (再審の事由) 第338条 次に掲げる事由がある場合... 法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法 条文[編集] (再審の事由) 第338条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった