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資料とfashionに関するkeygen_Monicaのブックマーク (2)

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  • 禁色 - Wikipedia

    8世紀初頭に制定された律令制では、「衣服令」によって、服色の順位が白、黄丹、紫、蘇芳、緋、紅、黄橡、纁、葡萄、緑、紺、縹、桑、黄(以下略)と定められた。また、位階に応じて袍の色(位色(いしき)、当色(とうじき)とも)が定められ、位色以上の色を用いることは禁じられた。黄丹は皇太子の位色として皇太子のみに許され、以下、親王・諸王および諸臣三位以上は紫、諸臣四位・五位は緋、六位・七位は緑、八位・初位は縹を位色とし、それぞれ、位色より上の色は禁色となった[1]。天皇の位色については「衣服令」に規定がないものの、9世紀初頭の嵯峨朝において黄櫨染が天皇の正式な袍の色と定められ、この色は天皇以外の着用が許されない色となった。この黄櫨染と黄丹はいくら官位が上がっても臣下には決して許されない色であることから、近代以降の用語として「絶対禁色」と呼ぶ者もある。 多様な禁色[編集] 赤白橡 (webcolor)

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