「この法律による削除義務が刑法・児童ポルノ法上の削除義務の根拠(不振政府作為犯)となる可能性があるので、大臣の命令を待っていれば処罰されないというわけでもないことに注意。裁判所はそんなに甘くない。」 そのほか、やはり奥村先生が引用しているところだが、民事のプロバイダ責任制限法の削除したプロバイダの責任制限に追加されるべき規定がおかれており、これはほとんどプロバイダ責任制限法の文言をなぞっている。 結果的に青少年有害情報ではなかったにもかかわらず、「青少年有害情報であると信じるに足りる相当の理由」があったときは損害賠償義務を免除されるという規定だが、骨子第二の定める多様な情報に該当するかどうかをプロバイダに判断させ、その判断が間違っていてもとりあえず削除さえしていれば刑事民事の免責が得られるという構造になっている。 プロバイダ責任制限法は、削除してもしなくても、グレーゾーンについては責任を問