ワンセグ機能付き携帯電話しか持っていない世帯に、NHK受信契約の締結義務があるかどうかが争われていた裁判の控訴審で、東京高裁(深見敏正裁判長)は3月26日、「義務あり」とする判決を言い渡した。2016年8月の一審さいたま地裁判決は「義務なし」としており、ユーザー側の逆転敗訴となった。ユーザー側は上告する方針。 「ワンセグ訴訟」では5つの地裁判決(さいたま・水戸・千葉地裁松戸支部・大阪・東京)が出ている。今回のさいたま事件は、最初に判決が出た裁判で、唯一「義務なし」だったため結果が注目されていた。 このほか、大阪地裁の事件は「義務あり」で確定。水戸地裁と千葉地裁松戸支部の事件は3月22日にいずれも「義務あり」とする判決が東京高裁であった。東京事件は現在、高裁で争われている。 ●放送法制定当時から「設置」には「携帯」も含むと判断 裁判では、「受信設備を設置した者」に契約義務があるとした放送法6