英語版はこちら 平成18年4月27日 金融庁 株式会社 三井住友銀行に対する行政処分について I .命令の内容 銀行法第26条第1項に基づく命令 (1)法人営業部における金利系デリバティブ商品(組込商品を含む)に係る販売業務(提案・勧誘を含む)を、平成18年5月15日(月)から平成18年11月14日(火)までの間、停止すること(当該法人営業部における既存顧客より当該商品購入に係る自発的かつ合理的な意思表示があり、かつ、そのような意思表示であることが客観的に認められる場合を除く。)。 (2)法人営業部の新設を、平成18年5月15日(月)から平成19年5月14日(月)までの間、行わないこと。 (3)銀行として、金融商品の販売等に係る適切性を確保し、顧客本位の営業態勢を実現するため、以下の観点から経営管理(ガバナンス)態勢、内部管理態勢及び法令等遵守(コンプライアンス)態勢を確立すること。 ○顧