クルマの設計屋で、かつて仕事でマイクロカーを設計した経験もありますので、一応専門家とさせて頂きました。 50cc未満の内燃機、或いは定格0.6kw以下の電動機を動力とする3~4輪車は、ミニカー或いはマイクロカーと呼ばれる水色ナンバーの車両になりますが、ここからちょっとでも原動機が大きくなりますと、車両法上は軽自動車として認識される事になります。 そぅしますと、まず車検制度が適用されます。そして、シートベルト、ヘッドレスト、各種灯火類の明るさや位置、ミラー類、J-NCAPとゆぅ衝突安全基準などなど、膨大な車両法上の項目を満たさなければ認証を取得する事は出来ず、それらの規制をパスしない限り、公道を走る事は出来ません。 マイクロカーは、実は道交法・車両法が現在の形になる前から製造・販売されており、特例的な制度によって路上での生存が許されているワケです。 具体的には・・・・車両法上は原動機付自転車