米国が、尖閣諸島(中国名・釣魚島)問題と関連して、日本に領有権(sovereignty)ではなく立法・行政・司法権を意味する施政権(administration)だけを認めたという既存の方針を再確認した。米国が、尖閣諸島をめぐる日本と中国の領有権問題と関連して中立的な方針を明らかにしたことで、両国間の争いが一層激しくなるものとみえる。 米議会調査局(CRS)は先月25日、このような内容を含んだ「尖閣諸島紛争:米国の協定義務」というタイトルの報告書を作成して議会に報告したことが5日、確認された。CRSは2010年にも同じ内容の報告書を公表している。 報告書によると、米国は1951年のサンフランシスコ講和条約により、1953年から沖縄諸島など、北緯29度以南の南西諸島を信託統治することになる。講和条約には、尖閣諸島に対する直接の言及はないが、米国は1953年に米軍政令で尖閣諸島を南西諸島に含め