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特許に関するkinohikoのブックマーク (1)

  • Q5 雑誌・学会での発表後の出願(特許法30条適用出願)について

    学会や論文発表と特許出願の関係について詳しく教えてください 特許出願を行うためには発明の新規性ということが重要となります。特許の出願以前にその内容の一部または全部について不用意に公表(学会発表、論文投稿、ホームページ公開、守秘義務契約を行わない不特定の人間が出入りする場での発表など)を行ってしまいますと、自らの発表のために自分の発明の新規性が失われ、特許を受けることができなくなるという事態が生じます。しかしながら、研究者にとっては可能な限り早く自分の研究成果を発表し、プライオリティを主張することは当然の心理であり、このような発表も全て公知として新規性がないとすると、産業の発達上においても妥当ではなく、発明者にとっても酷と考えられます。 そのため、日の特許法においては第30条で新規性喪失の例外規定を定め、新規性を失った発明でも一定の条件と手続の下では新規性は失われなかったものと扱うと定めて

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