国立国会図書館貴重書指定基準 (昭和三十七年十月十八日館長決定第十九号) 改正 平成二十七年十二月十八日館長決定第七号 国立国会図書館貴重書指定基準を次のように定め、昭和三十七年十月十八日から施行する。 貴重書の指定は、次の基準によるものとする。 1 和書 イ 刊本 (1) 慶長以前に印刷されたもの (2) 元和以後に印刷されたもののうち、伝本が少なくて資料的価値があると認められるもの (3) 元和以後に印刷されたもののうち、名家の書入れ等により、特に資料的価値があると認められるもの (4) 元和以後に印刷された図画等のうち、資料的又は芸術的価値があると認められるもので、稀本と認められるもの ロ 写本 (1) 慶長以前に書写されたもの (2) 元和以後に書写されたもののうち、伝写本が少なくて資料的価値があると認められるもの (3) 名家自筆の稿本及び書簡の類 (4) 名家手写
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