「首に掛けるだけで除菌」とうたい販売された携帯用の空間除菌用品について、消費者庁は28日、宣伝内容に根拠がなく、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、製造した東亜産業(東京)に再発防止命令を出した。 商品名は「ウイルスシャットアウト」で、現在も流通している。同庁は「表示通りの効果が得られないことや二酸化塩素で化学やけどする恐れがある」と呼び掛けた。 東亜産業は2、3月、「半径1mの空間除菌」と宣伝、インターネット上で販売していた。東亜産業の担当者は「『屋外では効果が期待できない』の表示をネットに掲載しなかったことを陳謝する」とのコメントを出した。