ブックマーク / www.kanaoka-law.com (2)

  • 入管法改悪~及び裁判所の共犯性について

    入管法改正案に対する研究者有志一同の声明を読んだ。 正式名称は、年5月11日付け「国際法・国際人権法・憲法研究者有志一同」による「入管法改正案の審議において国際人権機関の勧告を真摯に検討し、国際人権法との合致を確保することを日政府に求める声明」という。 現在、連日のように強行採決が懸念されている、入管法改悪案(空疎なため、裁判所による「広範な裁量論」と相まって入管の横暴を許す装置でしかない現行法を、少しでも良くしようとするどころか、更に改悪できるとは、下には下がある)に対し、草の根的な抗議活動、著名人の声明、研究者の声明など、日増しに反対運動が強まっている。 件名の声明を入手して読んだが、「現在、国会審議中の入管法改正案は、こうした入管収容のあり方を改善するどころかさらに悪化させるもの」という実に正しい現状認識を前提に、「主な問題点」として、 1.第1に、難民認定申請中の送還停止効の例

    入管法改悪~及び裁判所の共犯性について
    kissenger8
    kissenger8 2021/05/17
    8年前の判決を思い出して怒る一文にいわく、“身体を壊すまで釈放されないという仕組みは、憲法、国際法に恥じないものだろうか...今回のスリランカ人死亡事件は、「来たるべきものが来た」という感想しか持てない”
  • 東京弁護士会会長から立て続けに声明(入管関係)

    このところ、入管法の改悪議論も相まって(憲法31条以下に照らせば、入管への収容についても裁判所の令状審査と同じ制度設計にするのが素直な発想であろうに、頑として入管が入管裁量で収容を決めようとして譲らないのは、恐ろしいことである。警察が警察の裁量で逮捕勾留できる、ということと並列に考えてみれば良いのである。)、入管関係で弁護士会が声明を出すこと増えている。 東京弁護士会会長から、立て続けに会長声明が出たことも話題となっている。 年3月23日付け会長声明は、新型コロナ拡大感染を理由に東京入管での被収容者と弁護士との面会を原則禁止し、代替手段として、入管施設に置ける電話面会を実施することへの抗議である。 私が原告となった国賠(https://www.kanaoka-law.com/archives/922)でも規則33条1項に基づく面会権の制限の違法が認定されたが、会長声明でも、同規定に基づく

    東京弁護士会会長から立て続けに声明(入管関係)
    kissenger8
    kissenger8 2021/03/29
    “私も、難民事件や入管事件に多少なりとも関わる中で、依頼者がやせ衰えていく様を目の当たりにしたり、「体調不良を言うとバファリンが与えられる」という入管の非道さを聞いたりしている”
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