新型コロナウイルスに関する情報は、厚生労働省の情報発信サイトを参考にしてください。情報を見る
エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
東京弁護士会会長から立て続けに声明(入管関係)
このところ、入管法の改悪議論も相まって(憲法31条以下に照らせば、入管への収容についても裁判所の... このところ、入管法の改悪議論も相まって(憲法31条以下に照らせば、入管への収容についても裁判所の令状審査と同じ制度設計にするのが素直な発想であろうに、頑として入管が入管裁量で収容を決めようとして譲らないのは、恐ろしいことである。警察が警察の裁量で逮捕勾留できる、ということと並列に考えてみれば良いのである。)、入管関係で弁護士会が声明を出すこと増えている。 東京弁護士会会長から、立て続けに会長声明が出たことも話題となっている。 本年3月23日付け会長声明は、新型コロナ拡大感染を理由に東京入管での被収容者と弁護士との面会を原則禁止し、代替手段として、入管施設に置ける電話面会を実施することへの抗議である。 私が原告となった国賠(https://www.kanaoka-law.com/archives/922)でも規則33条1項に基づく面会権の制限の違法が認定されたが、会長声明でも、同規定に基づく
2021/03/29 リンク